私1人だけの会社を営んでます。
業務内容は映像制作です。
現在、SBI生命の就業不能保険に入っていて、ケガや病気で働けなくなった場合の保障に備えてます。
で、本日知ったのですが、全国芸能従事者労災保険センターというものがあり、ここを通して労災に入ることができるそうです。
で、お伺いします。
・SBI生命の就業不能保険に加えて労災保険に入るのは経済的?
労災保険に入るのなら、就業不能保険は解約すべき?
就業不能保険に入っているのであれば、労災保険に入る必要ない?
立場や考え方によって答えは違ってくるかと思いますが、この手に関して詳しい方のご意見をお伺いしたいと思います。
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
少人数の会社で総務をしている者です。
社会保険労務士の資格登録者なので、労災について一寸だけ書きます。
まず、現状の状態において
本来、事業主は労災保険に加入できませんが、一定規模未満の中小企業や建設などでの一人親方は『特別加入』と言う方法で加入可能となります。「全国芸能従事者労災保険センター」はその為の認定を受けた団体[労働保険事務組合]でしょうね。
因みに中小企業は第1種、一人親方は第2種と呼び分けます。↓は「第1種」の方の説明書です。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
そして、特別加入することで、労災事故の際の「治療・入院等の費用を国が全額負担(通勤災害はちょっと異なる)」「休業による賃金減額の補填(保険料の基礎となる日額に対して)」「事故を原因とする障害・傷害への補償」が受けられます。
尚、他の方が書かれていますように、労災事故を原因とする病気やケガに対しては健康保険や国民健康保険を使うことは出来ません[ある特定条件下では利用可能。この回答の最後に通達をつけておきます。]。バレた時には・・・受け取った金額以上の支払[窓口負担の7割相当部分とか]を要求されますよ。
その為、労災保険の特別加入をすることは保険と言う意味では大変メリットがあります。
次に、将来の事を書くと
現時点では会社は質主様お一人ですが、労働者を1名以上雇用した際には自動的に(その労働者は)労災保険の対象となります。
そして、質主様が特別加入しているので、その事務手続き等は「全国芸能従事者労災保険センター」経由となります。
さて、労働者が勤務中に仕事を原因として病気やケガを生じた場合、企業の大きさ等に関係なく、労働基準法により半永久的(打ち切り補償と言うモノはあるけれど、基本は被災労働者が死ぬまで)に補償しなければなりません。でも、半永久的だと会社がつぶれてしまう事から「労災保険から同一内容の補償をしている場合には、会社はその部分の補償を行う義務は免除」と言う条文が設けられている。
だから、労災保険に加入しておくことはメリットがあります。
【通達のコピペ】(現在、傷病手当金については支給しないと改定になっている)
○法人の代表者等に対する健康保険の保険給付について
(平成15年7月1日)
(保発第0701002号)
(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知)
健康保険法(大正11年法律第70号。以下「法」という。)は、業務外の事由による疾病等に関して保険給付を行うこととされているため、業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病は、健康保険の給付対象とならない。
一方、法人の代表者又は業務執行者(以下「代表者等」という。)は、原則として労働基準法(昭和22年法律第49号)上の労働者に該当しないため、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく保険給付も行われない。
しかしながら、極めて小規模な事業所の法人の代表者等については、その事業の実態等を踏まえ、当面の措置として、下記のとおり取り扱うこととしたので、その実施に当たり遺憾のないよう取り扱われたい。
記
1 健康保険の給付対象とする代表者等について
被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても、健康保険による保険給付の対象とすること。
2 労災保険との関係について
法人の代表者等のうち、労働者災害補償保険法の特別加入をしている者及び労働基準法上の労働者の地位を併せ保有すると認められる者であって、これによりその者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関し労災保険による保険給付が行われてしかるべき者に対しては給付を行わないこと。
このため、労働者災害補償保険法の特別加入をしている者及び法人の登記簿に代表者である旨の記載がない者の業務に起因して生じた傷病に関しては、労災保険による保険給付の請求をするよう指導すること。
3 傷病手当金について
業務遂行上の過程において業務に起因して生じた傷病については、小規模な法人の代表者等は、一般的には事業経営につき責任を負い、自らの報酬を決定すべき立場にあり、業務上の傷病について報酬の減額等を受けるべき立場にない。
こうしたことも踏まえ、法第108条第1項の趣旨にかんがみ、法人の代表者等が、業務遂行上の過程において業務に起因して生じた傷病については、傷病手当金を支給しないこと。
4 適用について
本通知は、本日以降に発生した傷病について適用すること。
No.3
- 回答日時:
どちらかという選択は無いでしょう。
当たり前ですが労災保険は労働災害による物しか保証されません、就業不能保険は所得補償だけで治療費は出ませんし労災事故なら健康保険は原則使えません。
No.2
- 回答日時:
労災保険は会社側が加入させられる保険で、個人で加入するのでは無いので個人負担は有りません。
例えば、会社の業務とは関係が無いただの個人の病気や怪我は対象外です。
通勤や帰宅途中の怪我も、会社に届け出た通勤経路なら労災保険の対象ですが、通勤経路から外れてたら労災保険の対象外。
飲屋に寄っての帰りなら対象外。
公共交通機関で通勤と届け出てるのに、自転車やバイクや車の事故なら労災保険の対象外。
No.1
- 回答日時:
>私1人だけの会社を営んでます
法人の事業主ということであれば、中小事業主等用の特別加入で労災加入できるのではないですか?
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
>全国芸能従事者労災保険センター
こちらは、労働者とされない演者やフリーランスの芸能関係者が対象なのではないですか?
まずはお近くの労働基準監督署で相談した方がいいと思います。
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