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例えばですが
社長が仕事中の事故で1月ほど休業しました。
その際社長は労災の特別加入に入っています。
病院代は労災で診ていただき 休業補償もしてもらいたいのですが
その際 社長は会社から給料はもらってはいけないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

すでに回答が出ていますが、特別加入の場合は収入の有無は関係がありません。



しかし、一般の労働者のように、休業していればその期間は支給の対象になるというわけではなく、支給範囲が限定されています。
それは簡単に言いますと「自分の仕事の一部もできない状態」であることです。一般的には「入院中」か「入院していなくても自宅で入院同様の状態」、またはそれらに近い状態の場合でしょうか。反対に言えば、仕事が少しでもできるような状態になれば、休業をしていたとしても休業補償の条件からは外れてしまうということになります。

ご参考まで。https://rousai1q1a.com/rousai-kanyuu/tokubetukan …
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい説明をありがとうございます。
自分で調べても今ひとつ理解できなかったのですが、本当にわかりやすい説明で納得することができました。感謝いたします。

お礼日時:2019/08/14 08:58

特別加入の場合は収入の有無は問われません。

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この回答へのお礼

早速のご回答感謝いたします。
え!!!!そうなんですか!
一般の労災は会社からの給料は支給されると
労災からの休業手当の給付は受けれないと思うのですが
特別加入の場合は会社からも給料をもらってなおかつ
労災からも休業補償が給付されるということでよろしいのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします。

お礼日時:2019/08/11 11:26

月に1日だけ出社して給料を貰える

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
では特別加入の場合は 会社からも給料をもらえて
労災からも休業手当を給付することができるのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします。

お礼日時:2019/08/11 11:27

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