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休業補償と労災でいくら出されるのか。

先日主人が仕事帰りに事故に遭いました。
まだ割合は出ていませんが、

85:15だろうと相手の保険の方がいっていました。
給料は毎月出します。
労災からも20%でます。
と言われました。

ですが、休業補償は全額保証してくださるのか、わかりません。
主人の会社は新聞配達です。
なので給料には多少のばらつきがありますが手取り25〜26
いただいてはいます。

配達
集金、
チラシ料
深夜手当て

とあります。
その全てが保証されますか?
それとも配達料しかでないんでしょうか?

私的には全額出していただきたいです。
支払いやら家賃で21万は飛んでしまいます。
なおかつ、食費やら日用品にもお金を使うため、毎日ギリギリで、贅沢せずの生活をしてきました。

これから主人が入院が続くため、
テレビカードや飲料水を買ったりするのでお金がかかります。

A 回答 (3件)

では、相手方から休業損害を補償してもらえるということですね。



休業損害証明書を提出したかと思いますが、通常休業損害の補償は過去3ヶ月の給与の平均を出すことで休業損害日額を計算し、その日額×休業日数で計算します。
ちなみに源泉徴収票は、休業損害証明書の金額が妥当かどうかを裏付ける資料として提出します。
労災の休業給付は過去3ヶ月の給与から求める平均賃金の8割が給付されますが、休業損害は計算した金額の10割が支払われますので今までの給与と金額的にはあまり変わらないのではないでしょうか。

また、労災から2割というのは前述した8割のうち2割が特別支給金という上乗せ分で、この分は休業損害で給与分が相手方から補償されても別途請求できる給付金となります。
ただし、すべて示談などが終了してから請求することになり、また通常労災で提出する医師の意見書(診断書)は療養の給付(労災が持ってくれる医療費)の一部として本人負担がないのですが、こちらは自己負担することになります。
また同時に「第三者行為災害届」が必要です。その時期になったら労働基準監督署で相談されてみては如何でしょうか?
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます
バカな私でもわかりました。
労働基準監督署に聞いてみたいと思います。

お礼日時:2015/11/17 19:54

相手の保険屋の手の打ちに85%はあります。


そちらに聞くことです。
「給料は毎月出します。
労災からも20%でます。
と言われました。」
ならそれを信じることです。

給料は源泉徴収票で判断します。
細かい明細は見ないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。源泉徴収を提出したのはそのためだったんですね。
知りませんでした。
ありがとうございます

お礼日時:2015/11/17 11:01

過失割合はどちらが大きいんですか?

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この回答へのお礼

過失割合は相手の方が大きいです。

お礼日時:2015/11/17 11:02

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