A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
社員とは、従業員?それとも正社員の意味?
正社員じゃなくてもパートやアルバイトでも、条件は一緒で社会保険に加入できますが
社会保険に加入できるのに、国民健康保険や国民年金のままはもったいない。
デメリットしか思い浮かばないけど
しいていうなら、自治体によってちがいますが
国保は、急な収入の減少などで、
保険料の減免措置がされるケースもある事ぐらいでしょうか・・・
No.2
- 回答日時:
メリットなんてありませんよ。
デメリットだらけです。
たとえば、在職中に自分の病気で働けなくなって仕事に就けず、無給になったとします。
社会保険(協会けんぽや組合健保)でしたら、無給期間を経済的に補填する傷病手当金をもらえます。
国民健康保険にはそういったものはありません。
国民年金だったときもそうです。
社員として厚生年金保険に入ったのなら、年金制度は2階建て方式ですから、上乗せされた厚生年金保険の分だけ、将来の年金額がぐっと増えます。保険料負担に見合った年金を受け取れるわけです。
ところが、国民年金のままでしたら、そうはいきません。40年きっちり納めても、月6万円足らずですよ。
その他、在職中に障害年金を受けざるを得ないような重い障害を負ったときもそうです。
国民年金からの障害年金である障害基礎年金ではかなり重い障害でなければダメですが、厚生年金保険ならばある程度軽い障害でも障害厚生年金が出ますし、障害手当金という一時金制度すらあります。
在職中は収入が激減・急変することは通常では考えられないので、国民健康保険の減免措置といったものは、一般には対象にはなりません。
国民年金の保険料にしてもそうです。
ある程度の収入(所得)が発生する以上、申請免除の対象とはならない可能性がきわめて高くなります。
障害基礎年金1・2級の人や生活保護受給者であるときに無条件で適用される法定免除とは異なり、申請免除では収入(所得)の額に左右されるからです。
また、申請免除でも法定免除でも、免除を受けた後日にあらためて保険料を納め直さないかぎり、将来の年金の額はがくっと減ります。そういった意味でもメリットはありません。
社会保険や厚生年金保険に入れる勤務形態(1週および1か月の労働時間・労働日数が、一般社員の3分の2以上であること)で働くべきです。
わざわざ国民健康保険や国民年金にしておく意味はありません。
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