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私(夫)は年金受給者です(年金額220万円位)妻がパートで働いています。昨年までは収入103万円 以内で抑えられていたのですが仕事が忙しくなり、今年からは130万円位になりそうなのですが、節税のためにはいくら位の収入が適当か教えて下さい。ちなみに妻も年金受給者です。130万以上の場合もお願いします。

A 回答 (5件)

以下の情報がないと節税方法は明確に


なりません。

①あなたの年齢(65歳以上?)
②あなたの年収は年金だけですか?
③奥さんの年齢(65歳未満?)
④奥さんの年収の内訳(年金と給料?)
⑤お二人の健康保険などの加入状況
 お二人とも国民健康保険に加入
 されているのですか?

質問の情報で見えているのは、
ご主人が配偶者控除や配偶者特別控除を
受けられるか否か程度です。

⑥奥さんの給与所得と年金の雑所得が
 合計で38万以下の場合、
 配偶者控除が受けられます。
   所得税  住民税
控除額 38万  33万
税率  5%   10%
税額  1.9万  3.3万
の軽減が受けられます。

⑦合計所得38万を超えると
 配偶者特別控除
 となります。

例えば奥さんの年間の給与収入が
103万だと
103万-65万(給与所得控除)
=38万が給与所得
加えて
奥さんの年金が78万で、
奥さんの歳が65歳未満だと
78万-70万(公的年金等控除)
=8万が年金の雑所得
となります。
給与所得38万+雑所得8万
=44万が合計所得になります。
その所得から下記の表で、
 下記表の★36万が
 控除額になります。

⑧配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万超 38万 33万
40万~ 36万 31万★
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~  6万  6万
75万~  3万  3万
76万~  0   0

ご主人の税金の軽減は
   所得税  住民税
控除額 36万  31万
税率  5%   10%
税額  1.8万  3.1万
の軽減が受けられます。

このように、
年金の公的年金等控除は65歳を
境に控除額が変わるので、ご主人も
ですが、特に奥さんの給与所得と
年金の所得の条件も変わることに
なり、明確な答えが出ません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

また加入している社会保険も影響します。
130万に言及されていたので気になりました。

いかがでしょうか?
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No.4 Moryouyouです。



すみません。訂正です。

例えば奥さんの年間の給与収入が
103万だと
103万-65万(給与所得控除)
=38万が給与所得
加えて
奥さんの年金が78万で、
奥さんの歳が65歳未満だと
78万-70万(公的年金等控除)
=8万が年金の雑所得
となります。

ここで足し算間違いました。A^^;)

給与所得38万+雑所得8万
=●46万が合計所得になります。
その所得から下記の表で、
下記表の★31万が
控除額になります。

⑧配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万超 38万 33万
40万~ 36万 31万
45万~ 31万 31万★
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~  6万  6万
75万~  3万  3万
76万~  0   0

ご主人の税金の軽減は
   所得税 住民税
控除額 31万 31万
税率  5%  10%
税額  1.55万 3.1万
の軽減
となります。

申し訳ありませんでした。m(_ _)m
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考え方に誤りがあります。


言われてみると「あ、そうなのだ」というレベルの誤りです。
その上、多くの方が陥る誤りです。

「節税のために収入を下げる」という考えが大間違いです。
現行税制では所得税率は100以上ありません。
つまり「稼いだ金以上の所得税を取られることはない」です。

会社などで節税として「どうせ買わないとならない消耗品を買う」のは、今季の法人税の負担を減らすためです。
しかし、これとて消耗品を40万円購入して実効法人税率40%だとして16万円が節税できる話です。
40万円支払って16万円の節税をする?
だったら40万円をそのまま残しておくほうがお金は残ります。

配偶者控除を受けて「所得税が安くなる」のは本当ですが、配偶者の所得を制限してまで配偶者控除を受けても、税制上は「家計上の収支は減」ります。

「じゃ、130万円の壁ってのはどう考えるのだ」という話でして、これは「社会保険」の問題です。
奥さんが旦那さんが加入してる社会保険の被扶養者になってる場合には、奥さんの収入が一定限度を超えると「奥さんが被扶養者でいられなくなる」現象が発生します。

旦那さんが加入してる社会保険組合(健康保険なのか、厚生年金なのかどちらか。)の規定に従います。
「奥さんが年間130万円以上稼ぐようでしたら、被扶養者にできませんから。奥さんに自分で健康保険料を払ってもらってくださいね」という話になります。
すると「年間130万円以上稼ぐことになったので、健康保険料などを(妻が)負担しなくてはならなくなった。
その分だけ家計がマイナスになった」という現象が起こります。
そして、多くの場合の「勘違い」は「それを税金の問題と混同して考えてしまう」ことです。
まったく切り離して考えないとなりません。
ということは、夫が年金収入があるかないかだけでなく「その他の収入があるかないか」「健康保険は組合保険なのか、国民健康保険なのか」程度の情報がないと「こうでっせ」と言えるものではないということになります。


さて
ご質問では、質問者がどのような健康保険組合に加入されてるのか不明ですので、国民健康保険だとして回答します

国民健康保険では「世帯員の一人一人(他の保険組合に加入してる者を除きます。息子が会社にて厚生年金に加入してるという場合は息子を外して考えるということです)の収入合計額に応じての健康保険料を、その世帯主に請求します。」
 奥さんが一定額(130万円とよく言われます)以上を稼いでしまったので、旦那の被扶養者になれなくなったので、新たに国民健康保険の負担が増えたという現象は起きません。
 元もと奥さんの収入に応じての健康保険料が発生してましたので、それ以上に稼いだ場合にはそれなりに負担額が増えるだけの話です
 そして繰り返しますが「収入以上に税金はかけれらない」のです。国民健康保険料率は高いですが、120%だとか140%というような「収入以上の保険料」を求めては来ません。
 つまり「収入から、税金と社会保険料を引いた稼ぎは、収入を増やせば、当然に増える」です。

所得税率が5%、住民税率が10%として
「100万円の給与を貰うと15万円も税金がかかってしまう。いっそ働くな」という選択をするか、しないかです。
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あなたは、年金受給者としか書いていないですが、在職中ではないのでしょうか?


回答1の中にあるように、単に税金のはなしという質問ならば、あまりお答えすることももう、ないようにさえ思われますが、質問内容は勘違いによるものと思います。

世間一般では、よくある話は、夫が在職中なら、妻は健保と年金扶養にしたら払わなくてすむ、
こちらが、130万以内であれば、扶養になれる、超えれば妻は独自で支払う必要がでてくる。
130を少しだけ超えるのが、一番損になる、お聞きになりたいのはそういうことかと思いましたが、
どうでしょうか。
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>昨年までは収入103万円 以内で抑えられていた…



なんで?

>節税のためにはいくら位の収入が適当か教えて下さい…

税金を 1円たりとも払いたくない主義のご夫婦ですか。

そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。
多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されるだけです。
少々の税金を払い惜しんで大きな収入を棒に振るなど、愚の骨頂というものです。

妻が 10万円多く稼いできたら税金が 15万円増えた・・・なんてことは絶対に絶対にないのです。

とにかく、税金を 1円たりとも払いたくないのなら、103万では翌年の市県民税が発生します。
98万ほどに押さえておけば、翌年分市県民税も 0 で済みます。
なお、市県民税の課税最低ラインは、自治体によって若干異なることがありますが、95万以下ならたぶんどこの自治体でも完全に非課税で済むでしょう。

>今年からは130万円位になりそうなのですが…

勤労学生でもない限り、税金に 130万の線引きはありません。

いずれにしても、世の中の人々があなたのような考えの方ばかりなら、この世にキャリアウーマンなどという言葉は必要なくなりますね。
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