準・究極の選択

債務弁済できる程度の財産を持っている可能性があるが、
のらりくらりと返してくれない相手(個人:340万)と
これから裁判します。勝てる自信があるのですが、相手の財産(預金)の差し押さえをする手順がいまいちわかりません。

弁護士さんから財産開示手続きの存在を知り、
同時に他の質問を参照したのですが、よくわかりませんし、
胡散臭い相手なので財産隠ししている可能性もありそうです。

1、財産開示手続きを取れば自動的に全国にある当人と思しき
  銀行口座を抑えられるのか?
  それとも、1件1件該当しそうな銀行にしらみつぶし来店申請し
  開示される手続きなのか?

2、例えば同姓同名同生年月日だが読みが違う口座があった場合、
  (例:山下某=ヤマシタ、ヤマノシタ)当人として
  処理してくれるのか?

3、証券口座内の預金や、外貨預金、海外銀行預貯金は抑えら
  れるのか?
  
上記について教えてください。

A 回答 (2件)

回答になっていないかも知れませんが、債務名義取得後、財産開示手続申立。

それでもなければ、債権者破産申立へ進めば良いのではありませんか。
 債権者破産申立により、管財人が債務者の財産を洗いざらい調査してくれます。申立には、2万程かかりますが。
 破産は、自己破産だけではありません。債権者が債務者に対してある要件を満たせば、可能です。グーグル等で検索し、検討すればよいかと。
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この回答へのお礼

債権者から破産申し立てができるんですね。
今後検討してみます。ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/27 02:29

財産開示制度は、金融機関に働きかけて強制的に財産を開示させるものではありません。

国税庁のような財産調査ができるわけではありません。
簡単に言うと債務者本人に「あなたの財産を洗いざらい話しなさい」と質問できるというだけです。
債務者はこれに正直に答えなければ30万円の過料を取られます。

つまり30万円以上債務があれば「財産はありません」といってもかまわないということになります。
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