電子書籍の厳選無料作品が豊富!

内縁関係は法的に夫婦と見なされるのか?

質問者からの補足コメント

  • 再婚同士ですが、お互いに子供もいますし、財産もあります。生活を共にしたいのですが、問題はお互いの財産です。入籍せずに、同棲、内縁関係でも、法的には結婚しているのと同じと見なされると、お聞きした事がありますので大変気になっております。どなたかアドバイスをお願いします。

      補足日時:2016/09/11 08:53

A 回答 (5件)

> 問題はお互いの財産です。



(質問者が女性であると仮定して)自分の財産が内縁の夫のものになってしまったり、どちらのものであるかあいまいになってしまったりするのではないかと心配しているのであれば、基本的には心配無用。

もし入籍した夫婦であれば、下記の規定がある。

民法第七百六十二条  夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2  夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

内縁の夫婦も、これに準じた扱いになる。内縁の妻の場合に変換すると

第七百六十二条
 1  内縁の妻が、内縁関係に入る前から有していた財産、及び内縁関係中に、自分の名義で、自分が労働したりお金を出したりして得た財産、あるいは自分の両親等から相続した財産は、妻の特有財産であって、夫はこれについて権利を主張することができない。
 2  1によって妻の財産であると立証することができず、逆に夫の財産であると立証することもできない財産は、二人の共有に属するものと推定する。

ただし

> 自分が労働したりお金を出したりして得た

という事実については、証拠を残しておくこと。

 なお、パートナーが専業主婦(主夫)またはそれに近い形で自分の労働を支えてくれた場合、内縁関係解消の際、入籍した夫婦の離婚におけるのと同じように、財産分与として、特有財産の一部を分け与えなければならない場合があるかも。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2016/09/12 18:47

内縁関係は法的に夫婦と見なされるのか?


   ↑
内縁の夫婦は、法律上の夫婦とほぼ同様の権利義務を持ちます。
したがって、同居・扶養の義務、婚姻費用の分担が認められ、
内縁関係を解消した場合には、財産分与や
慰謝料請求も認められます。
子どもがいる場合は、認知をしてもらった上で
養育費も請求することができます。

しかし、氏の変更や、子の嫡出性の推定、
配偶者としての相続権などは、内縁関係だけでは
認められません。

また、内縁か、単なる同棲か、実際には
判定困難な場合があります。
    • good
    • 1

>法的には結婚しているのと同じと…



なんの法律について聞いていますか。

少なくとも税法関係では配偶者ではありません。
・所得税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
・相続税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm

その他の法律でも、何かの特例や行政サービスを受けるに際して、戸籍謄本等の提出を要件としているものなら、配偶者扱いはされません。

ご質問はもう少していねいに書かないと、なかなか的を射た回答は出ませんよ。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。薬の副作用で、手が震えキーボードをの操作に不自由しております。
大変丁寧な回答に、感謝しております。

お礼日時:2016/09/11 12:30

財産については、婚姻前からの財産は「共有財産」とはなりません。


ですから、婚姻届けを出しても以前の財産は無関係です。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/11 12:24

まず、同居されているかどうかで決まります。



ただ内縁だけでは、法的に認められない場合が多いです。
しかし、同居している場合は、多くの場合内縁として法的に夫婦扱いされます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/11 12:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!