以前、6月下旬に宙ぶらりんの土地の相続について質問した者です。実父が死に継母が土地を相続をしましたが子供の私と継母の間に養子縁組がないために継母の死後も相続できずのまま20年間に渡って私が固定資産税を支払ってきました。皆さんの回答を参考に登記のため『継母の相続人を探す』べく司法書士にお願いしたところ68人ほどの該当者が各地にいる所まで判りました。司法書士さんも今後の手続きにお手上げで(費用の面からも)登記に難色を示しています。
このような状態なので土地の登記は諦めようかとも思っています。現時点で私は相続できそうにないので、今後固定資産税の催促状が来ても支払いをせずに無視してもいいものなのか。その場合の差押えをする旨の事が明記されているがどうなるのでしょうか。こうなるとやはり払い続けた固定資産税は無駄だった事になるのでしょうか。 今後の手続き等はどこから何を始めれば良いのでしょうか? よろしくお願いいたします
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
裁判所や税務署等の競売公売を仕入れルートにしている不動産業者です。
固定資産税が未納付になると対象物件の登記簿に差し押さえ登記がされて、その後管轄行政(この場合は市役所)が公売にかけ、競争入札で第三者に転売されます。
というか、所有権の無い質問者に納付書が送られてくる事が理解できないですね。
まぁ、役所の担当が便宜上、質問者を支払い代理者に見立てて送っているというところなのでしょうか?
公売にかけられる場合、その土地上に第三者の建物が存在しているかどうかが重要なポイントです。
滞納が始まる以前に建築されて登記された建物があれば、簡単には競落されませんが、更地だとかであれば格好のプロ(業者)の仕入れ物件になるでしょう。
>20年間に渡って私が固定資産税を支払ってきました。
過去ログ読んでいないので分りませんが、時効取得の訴訟を起こす事は検討済みなのですか?
全員に対して起こす必要があるのかも知れませんが、
物件所得後の当面の売却の必要が無く、とりあえず質問者とその家族が利用できれば良いというのであれば、
とりあえず68分の1の勝訴判決だけでも取って68分の1所有権だけでも取得しておいた方が良いでしょう。(当然話し合いで取得した方が早いですが・・)
固定資産税の未納を理由とした公売にかけられるとしても、継母様の所有権の68分の67だけしか公売対象になりませんので、多分第三者の入札は皆無でしょう。
よって所有権を第三者の公売参加者に奪われる心配はなくなります。
当然、質問者所有分の68分の1分の納税はキチンとする必要があります。
↑の状況をあえて作り出して、公売にかけられた残りの持分を自己競落して所有権を取得する事も出来ますね。
入札の無い物件は、後日最低落札価格の再評価がされて価格がどんどん下がるので、
あせって入札せずに充分価格が落ちた所で入札するのが良いでしょう。
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