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土地の賃借権について
7年前 夫の兄の逝去に伴い 子供がいなかったため 夫が土地の一部を相続いたしました。
その土地は180坪ほどありますが その土地にある貸家(築30年位、2棟)は義姉(兄の妻)が相続しました。現金収入のある貸家は兄嫁が、高い相続税と固定資産税は夫が払うようなおかしな相続となりました。
土地の賃貸借契約も交わしておりませんし、地代も頂いておりません。
兄嫁は元気ですが すでに78歳です。子供がおりませんので 相続人は実の兄弟になりますが、兄嫁が逝去したあと いずれ貸家を取り壊すことはできるでしょうか?(現在は一軒入居中)地代を頂いていなくても借地権は主張されるのでしょうか?兄弟に相続放棄された場合などもどうなるのでしょうか?兄嫁は夫に残す遺言を書くといっていますが、今までのことを考えると信じられません。夫は50代です。
今のうちに打つ手建てがありましたら教えてください。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
不動産会社勤務です。
親・子がいない場合の法定相続分は、配偶者3/4・兄弟姉妹1/4です。
財産の価値によって異なりますが、義姉が「建物」、ご主人が「180坪の土地」を相続したのであれば、ご主人は法定相続分以上の相続財産を得たように感じられます。
質問文の冒頭に「土地の一部」とあるので、それが「180坪の一部」であれば、また話は異なりますが。
>高い相続税と固定資産税は夫が払うようなおかしな相続
相続税・固定資産税を支払うのは相続人(義姉とご主人)なので、その一方が肩代わりした場合は贈与扱いになる恐れも。
相続財産との相殺する場合で、ご主人が諸々の手続きを義姉の分も例えば税理士へ依頼した場合には、支払いを一括にする場合もあると思います。(立て替え)
なお、建物も相続税・固定資産税はかかります。(未登記物件だと課税されない場合もありますが)
このあたりは親族間の慣習や相談の結果と言う事もあるので、ご主人は納得していても、質問者さんの感覚では納得できない事もあるかもしれません。
土地の名義がご主人で、その上の建物が義姉の場合(土地・建物で名義が異なる場合)、地代や契約書等がなくても法定地上権が発生します。
相続を繰り返すうちにうやむやになる事が多いので、今のうちに書面で残しておいた方が良いでしょう。
例えば、賃料はナシだとしても、現在の建物の残存期間のみとして建て替えは認めない、など。
>兄弟に相続放棄された場合などもどうなるのでしょうか
相続人がいなくなった場合は、国庫へ納められます。
本件は不動産と言う高額な資産の扱いでもあるので、弁護士等の専門家へ相談する事をお勧めします。
各自治体で無料法律相談を実施しているので、まずはそちらへ相談してみてはいかがでしょうか。
ご参考までに。
早速 ご回答いただきありがとうございます。
参考にさせて頂き 法律家に相談することにいたします。
不慣れで マルチポストをしてしまいました。
ベストアンサーを入れられなくて申し訳ございません。
ありがとうございました。
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