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三人兄弟です。
私は次男(既婚子供あり)で父と敷地内同居をしてきました。


父が亡くなり、兄弟で等分に三分割までは決まりました。遺言書は無しです。
私の今住んでいる土地をももらうので、残りの土地を売ったお金をほぼ
兄と弟でわけます。税理士さん、司法書士さんにも相談しております。

ところが弟が
「俺と長男が八千万もらい所得税を一千万以上払うのはおかしい。
次男も今ある土地と一千万もらうのだから、兄弟の所得税を三分の一払え。」と言ってゆずりません。
「私が何年かして自分の土地を売るときに所得税をおまえ(弟)らが払うのはおかしい。
所得税をはらいたくなくば、自分の取り分、八千万の土地を売るな。」とかを
強く言っても「兄貴も払ってくれよ。」とねばります。
私にもまちがった認識があるのでしょうか?
税理士さんなどはそこらへんは相続人で話し合いをして決着をつけてください、
と言います。

A 回答 (3件)

>上記に書いていただいたようにしているつもりです。



私の言うのは、机上と実際の売却価格は違うので、最終的な端数はお金で精算すると言うことです。
また、事実上「金額的には私の相続税が高いので」と言うことは、あり得ないです。
それも三等分ですから。
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この回答へのお礼

>最終的な端数はお金で精算すると言うことです。
>また、事実上「金額的には私の相続税が高いので」と言うこと>
>は、あり得ないです。それも三等分ですから。

やっとぼんやりですが、わかってきました。
知識のある方が、こんなはがゆい質問にお答えしてくださり、
ありがとうございます。「すべて三等分」がわかってきました。

お礼日時:2014/07/03 10:25

>私の今住んでいる土地をももらうので、残りの土地を売ったお金をほぼ兄と弟でわけます。



と言うことと「兄弟で等分に三分割までは決まりました。」と言うことが矛盾しているので、この争いが発生したのです。
よくお考え下さい。この2つは違うでしよう。
相続財産を三等分するならば、全相続財産を換価し(実際に換価しなくても机上でかまいませんが)金銭を三等分します。
次に、「私の今住んでいる土地をももらう」ならば、机上の換価価格と三等分の金額と対比します。
大小によって金額で精算します。
「残りの土地」も机上で三等分しているので、現実の売買代金も対比します。それで精算すれば問題はないです。
なお、土地を売却するためには、相続登記をしないと売却できないです。
この場合は、法定相続割合による持分権の登記です。
そうすれば所得税はかからないです。
相続税はかかりますが、法定割合ですから3人平等です。
実務でも、そのようにしています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>相続財産を三等分するならば、全相続財産を換価し(実際に換価>しなくても机上でかまいませんが)金銭を三等分します。

書き方が悪くてすみません。上記に書いていただいたようにしているつもりです。
売れる土地のほうが高くうれそうなで、金額的には私の相続税が高いので、後の二人が高収入の試算がでています。


ご回答の後半部分がまだ理解できないので、税理士さんに聞いて勉強します。

取り急ぎお礼を申し上げます。
ご専門家?さんのご回答、心よりお礼申し上げます。

お礼日時:2014/06/30 09:14

じゃあお前らも土地で相続しろ



でいいんじゃないですか?

相続自体は「全財産を資金化した額で1/3ずつ」であればそれ以上あなたが負担する必要ありません。
家のある土地部分を見返りなく放棄したのなら言い分は理解できますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはりそれで普通ですよね。
安心できました。

土地を相続するのに別に税金が
かかる、と説明しても聞き流すのです。
とにかくお金、お金と言ってきて、三等分に値しない分も
「三等分」でと言ってきます。
法を無視して情で解決できる部分からお金をとりたいようです。
弟は不動産関係に勤めていたので、なんとでもなる抜け道を
知っているようです。
何度も何度も言ってきて、自分の頭がおかしくなって
いる気がします。

冷静、かつ簡潔なご回答に多謝いたします。

お礼日時:2014/06/27 18:05

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