
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
必ずというわけではなく、そういったケースを考えて節税対策を考える人もいるというくらいでしょう。
一般に家屋については、固定資産税の評価額をもとに相続税の計算も行うこととなっています。
固定資産税評価額は、時価・取引相場より低いことが多く、7割や8割程度になることが多いでしょう。
不動産したものを相続後に売却するとなればその時には相場通りで売却できるため、その差がお得ということでしょう。
注意点としては、最近は資料等を残すことで荷物などが多くなりがちということで、本当は重要であり大事な書類も処分してしまわれることが多いので注意が必要です。
このように書きますのは、もしも不動産を売却となった際には、故人の場合所得税課税を受ける可能性があり、申告が必要なケースもあります。
所得税ですから、売却の価格と取得時の差に対して課税を行うのが基本です。しかし、家屋の場合には、取得価格を減価償却させる計算が含まれることとなります。
この計算は、相続で得た場合も同様であり、あなたの場合、お母さまが取得した金額からの計算となるので、その取得した際の金額のわかる書類、一般的には売買契約書などとなるものが必要です。これが処分されてしまっていると、取得費として計算に含められるのは、売却金額の5%とされてしまうので、莫大な税負担を受ける可能性があります。
現金で相続していれば相続税のみで済んだのに、不動産として相続税を課税され、売却時に不当に所得税が課されるとなると大損かもしれませんね。
No.5
- 回答日時:
母の死去が近いということではないですよね。
税務署に電話すれば、自動音声で選択すれば、国税庁の電話相談センターにつながるのです。
何回でも相談は自由です。
ところで,
質問者様の場合には、マンションが『持ち家』ということですか?
権利証を見てください。
そして、
過去の固定資産税の明細書を見れば、おそらく3年経過で評価替えが実施されて建物は徐々に価値が下がっています。
土地は価値は下がりません。
ところで,
売却するのですか?
不動産売買は譲渡所得税の対象ですが、居住用資産の売却の特例により、非課税になると思います。
所有者が住んでいたとい場合が条件です。
引っ越しして3年後の年末までに売却すればよいです。
そうでないなら、税率は約2割の課税です。
No.3
- 回答日時:
時価と固定資産税評価額に差があるので、その差額分だけ節税って話です。
では相続を挟んで現金で持つのか、現金→不動産→最終的に現金にする手間とリスクを考えると、どうかって話です。
不動産を有効活用すれば恩恵が節税分を上回りますが、有効活用できないと節税分以上のリスクや費用が出てくることも。
節税分があるってことは、その財産にリスクがあるってことです。
No.2
- 回答日時:
これだけの情報ですと、はっきりした事は言えませんが、多くの場合は不動産で相続した方が相続税が安くなります。
相続税は、実売価格にかかる物ではなく、名目資産価値にかかる物だからです。
建物の償却年数は鉄筋コンクリート造りだと42年ですから、長く住んでいる場合だと大幅に少なくなっているはずです。
土地の方は、敷地を世帯数で割った面積になりますから、高層住宅では床面積よりも少なくなります。
それに対して、今の建築物は手入れされていれば100年くらい持つように設計していますから、売買価格はそれほどは値下がりしていないはずです。
それらの事から、不動産で相続した方が売ってから現金で相続するよりも名目の資産価値が少ないので、相続税も安くなります。
No.1
- 回答日時:
>現金→相続と…
現金はそのまま現金の額で相続税の計算をします。
>不動産→相続では…
不動産のまま相続するのは、実勢価格でなく評価額で相続税の計算をします。
土地・・・路線価のある土地なら路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額。
建物・・・固定資産税評価額。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
一般に、実勢価格=売買価格は路線価や固定資産税評価額より高いですから、売って現金に換えてから相続すれば相続税も高くなります。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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