
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
借金が返済されていた場合や時効となっている場合、
抵当権を外す事は可能なのでしょうか。
↑
根抵当権などの特殊な抵当権でなく
通常の抵当権なら、被担保債権が弁済や
時効で消滅していれば、抵当権も
消滅します。
ただ、時効の場合は援用、という手続きが
必要になりますが、
援用すれば、抵当権も消滅します。
被担保債権が消滅したのに、
抵当権が残っているのを放置すると
悪用される場合があります。
事実関係を調査して、早急に手続きする
ことをお勧めします。
No.6
- 回答日時:
今の憲法は主体が家から個人になっているので、民法通りに従うと、利己主義者達に都合がよいのです。
それを言うと、法律で決まっているのだと権利を叫ぶでしょう?日本人が、二つに分裂していますよ。
No.5
- 回答日時:
もし妻があなたの家に嫁いだ場合、あなたが妻の死後、妻が相続した実家を相続というのは、あまり聞いていてよい気分がしませんね。
家が違うのですから、相続放棄してはいかがですか?
No.4
- 回答日時:
名字はもちろん妻の名字ですよね?
それとも、男性側の名字に女性を変えさせて、女性の実家の資産を相続しようとしているのですか?
嫁いだ娘が、実家を相続するということは、一人娘の可能性が高いですね。家が男性姓にのっとられてしまいます。あなたは、一人娘を男性側の名字に変えさせて、もともと女性の実家の資産だったものについて相談しているのですか?妻の両親がなくなっているなら、妻の親族側に相談しては?妻に子供がいるなら、女性の身内の養子にでもして、子供に妻の旧姓を名乗らせ、実家を相続させてはいかがですか?
No.3
- 回答日時:
妻の実家を相続って、、、一人娘の婿さんのお悩み相談ですか?
家のローンは完済しているなら、それを証明して抵当権外せばよいだけでしょ?
お子さんはまだ小さいのでしょうか?
成人しているお子さんがいれば、お子さんに実家を相続させてはいかがですか?
それとも配偶者控除を使って、相続税対策ですか?
No.1
- 回答日時:
>相続をしたら、妻の実家まで相続してしまいました
遺産分割協議書上のことで、法務局に「名義変更(相続)」はしていないでしょう。
(抵当権抹消登記の手続きをしないと「抵当権」は消えません)
抵当権付き物件
1)事実上、住宅ローンが完済しているが、不動産登記上は抵当権が付いている
2)事実上、住宅ローンが完済していないため、不動産登記上にも抵当権が付いている
(2)の場合、相続した者がローン残債を返済する義務があり、「相続放棄」した方がよいかも。(例:銀行口座に200万あっても住宅ローンの残りが1200万ある場合あなたの持ち出しが1000万要す)
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