A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
あなたの父上の代理人として司法書士が手続きをするのです。
おそらくは、父の母が持っていた預金のある銀行に行って、その口座からお金を引き出しして、父上の口座に振り込むという行動を司法書士が「代理人」としてするはずです。
つまり「司法書士さんの動きによる」だけの話です。
司法書士が、委任状が手元に届いたら即行動してくだされば、この回答が付いてる時には父上の口座に相続した金額が振込されてるかもしれません。
司法書士が「この仕事は、あの仕事とこの仕事が終わってから手をつけよう」と段取りしておられたら、それを待つしかないのです。
仮にその入金をなにかの頼りにされてて急いでるようでしたら、司法書士にその旨伝えて急いでもらうしかありません。
No.3
- 回答日時:
>お父さんが1人で相続という形になりました!
>相続は現金のみです
本当に相続人が一人で現金のみならば、現金をそのまま持ってくれば済む話です。
委任状も印鑑証明を必要ありません。
>現在、1ヶ月近くの調査が終わり
何の調査をしたのでしょうか?
相続人である子供が一人しかいないという戸籍調査なら1ヶ月も必要ありません。
その司法書士は、どなたが依頼されたのでしょうか?
亡くなられた方の成年後見人にでもなっておられたのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
分かりません。
委任状と印鑑証明を司法書士が受領することで、
これから、やっと相続の手続きを始められる
ということだと推測されます。
司法書士がやることは
3代前の戸籍謄本、除籍謄本を取り寄せる。
金融機関への書類をそれを元に作成。
金融機関の審査
ぐらいはあるでしょう。
早くて1ヶ月。
年末ぐらいまでかかるかもしれませんね。
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