No.3ベストアンサー
- 回答日時:
情報が少なくて難しいですが、わかる範囲で回答してみます。
Q.「親族が住んでいた家を誰も相続しない場合」を、法定相続人が誰もそこに住まない(でも相続はする)と読むと……。
A.遺産分割協議を前提として、相続人のうち誰か一人の名義に変更した後に、不動産を売却。売却して得られた利益(譲渡所得)を、相続人の間でわけるという方法が考えられます(換価分割)。
ご自分が亡くなった後に、被相続人として相続人の利益を最大化したいということであれば、税務上の注意点も意識されるとよいと思います。以下は現行制度で、お亡くなりになる時点はまだまだ先とすると不透明ではありますが、こういうのを押さえておくと迷惑を掛けないどころか相当プラスになると思います。
https://realestate-mag.com/2020/04/23/special_ca …
もし見当違いだったらすみません。
No.4
- 回答日時:
良くわからないんですが…
>家を買おうと思っているのですが、自分が死んだあとのことを考えて家族には迷惑をなるべくかけたくないので
あなたが現在で相続人の立場として?
それとも未来にあなたが被相続人(死んじゃったあと)として「これから買う」家の処分のこと?
ベストなんて無いですよ。
あればその方法が定型化していますもん。
不動産の売却ってそんなに迷惑なことじゃない。
あなたが死亡する前でも死亡後でも手続きも手数料も同じ。
要は不動産として残すか現金化するか、の2択のこと?
有利な相続資産の活用法ならそれ以外にもいろいろあるし。
不動産でややめんどくさいのは「現物を分割できない」では?
他に換金できる財産が無ければ複数の相続人がいる場合、分け方で悩むと思う。
不動産を売却せずに手持ちの現金で調整を取ることになりそう。
だけど、それは相続人の選択に任せておけばいいのでは?
あなたが死ぬ直前に相続人の意向を無視して売却(現金化)するわけでもあるまいに。
>親族が亡くなってその親族が住んでいた家を誰も相続しない場合
住まないまでも、資産価値があるなら相続放棄ってしますかね?
迷惑な遺産は負債や買い手(タダでも貰い手)のつかない土地家屋です。
これから買うなら物件を選べばいい。
すでにある土地等ならば抵当権や地役権など所有権以外の面倒な権利を片付けておく。
一番困るのは登記事項証明書に記載のない、つまり過去に口頭で何がしかの約束をしていた、民事の承諾書などを乱発していた、など。
否定するにも訴訟など手間や時間がかかるし、死人に口無し、被相続人が死亡したあと
「通っていいといわれている」
「使っていいと言われている」
「物を置いていいと言われている」
「自由に住んでいいと(?)言われて(ry
適当な紙にシャチハタが押された本人自筆の念書などが出てきて仰天する場合もある。
禍根を残さないこと。
それはモノでもカネでも同じ。
No.1
- 回答日時:
>>親族が亡くなってその親族が住んでいた家を誰も相続しない場合、名義人を不動産にして家+土地の査定をしてもらい即現金化という流れで合っていますでしょうか?
その場合、名義人が不動産屋さんってことで、売却したお金は不動産屋さんのものってことでいいのですか?
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