
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
セカンドハウスは対象外。
住民票は自宅だが、セカンドハウスで主に起居していた場合には可能性あるけれど。
本件は、親の名義の土地に質問者名義の建物があり、その建物に親が住んでいたが空家になった(擁護施設に入る前まで住んでいた物、療養後に住む予定だったもの含めて)というケースで、その土地を相続して買い替える場合かと思った。
買い換えに関してもマイホームを対象にした買い換え制度ばかりで、セカンドハウスを対象とする制度はないはず。
せいぜい取得費用を出来るだけ多く計上するくらいかな?
力になれず申し訳ない。
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