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相続住居の買い替え時の減税措置の有無について教えてください。相続住居で、建物は10年以上前から自分名義。今回親から土地を相続し、約3600万円で売却して、新規にマンションを購入、約4500万円でローンを利用し単身赴任予定です。相続住居には空き家です。住んだ実績もありません。このような場合には空き家売却時の買い替え減税措置がありますか?

質問者からの補足コメント

  • 被相続人居住用家屋とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の3つの要件全てに当てはまるもの(主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に限ります。)をいいます。

    とありますが、被相続人のセカンドハウスで、主として起居していなかったものである場合なのですが、いかがなものでしょうか。また、主として起居していた事実を証明する必要がありますか

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/07 10:57

A 回答 (2件)

セカンドハウスは対象外。


住民票は自宅だが、セカンドハウスで主に起居していた場合には可能性あるけれど。
本件は、親の名義の土地に質問者名義の建物があり、その建物に親が住んでいたが空家になった(擁護施設に入る前まで住んでいた物、療養後に住む予定だったもの含めて)というケースで、その土地を相続して買い替える場合かと思った。

買い換えに関してもマイホームを対象にした買い換え制度ばかりで、セカンドハウスを対象とする制度はないはず。
せいぜい取得費用を出来るだけ多く計上するくらいかな?
力になれず申し訳ない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました 勉強になりました

お礼日時:2018/02/07 12:53

こういうこと?



国税庁HP 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3306.htm
この回答への補足あり
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