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子を養子に出した場合、母ひとり残った戸籍には子は除籍されたと記載されますか?

その後、母が自身の両親の戸籍に戻った場合は、子の記載はされないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答をいただき、さらに質問が増えたのでここにも書かせていただきます。

    たとえば子を養子に出したあと、
    その母が結婚した場合は、結婚相手との新しい戸籍ができます。

    この場合、その新しい戸籍には子の情報は記載されないということになりますか?

    たどることはできるとしても、結婚後の戸籍を見ただけであれば子がいることはわからない――となりますか?

      補足日時:2021/12/13 16:21

A 回答 (4件)

●母が結婚した場合は、結婚相手との新しい戸籍ができます。

この場合、そ 
 の新しい戸籍には子の情報は記載されないということになりますか?

 ↑、同籍の子供さんを養子に出した場合、母1人になった戸籍になります。その母が結婚した場合、結婚の形式によって、養子に出した子供が母親の戸籍に残る場合は少ないですがあります。

それは、母親が結婚して母親の姓を名乗った場合です。この場合は母親を筆頭者の戸籍に結婚した男性が入籍する形になります。この場合、母親の本籍は同じで、昔で言うところの入夫入籍の形になります。こう言う結婚の形式なら子供さんが母親の戸籍を抜けた情報は記載されています。

母親が結婚して、夫が筆頭者の戸籍に入るか、新たに戸籍を編製した場合は、母親の戸籍を抜けた子供さんの身分は記載されません。こう言う形で編製された戸籍には子供さんの情報は一切記載されません。
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この回答へのお礼

>こう言う形で編製された戸籍には子供さんの情報は一切記載されません。

そうなんですね。
丁寧にご回答くださりありがとうございました!

お礼日時:2021/12/13 23:34

①子を養子に出した場合、母ひとり残った戸籍には子は除籍されたと記載されますか?


その通り。○○と養子縁組○○除籍。など。○○は本籍・筆頭者・市町村名・日付など。
②その新しい戸籍には子の情報は記載されないということになりますか?
その通り。
新戸籍編成時には前戸籍からの「移記事項」というものがありますが、除籍は移記されません(戸籍筆頭者を除く)。
③結婚後の戸籍を見ただけであれば子がいることはわからないこととなりますか?
その通り。だから、相続手続きには、生まれてから死ぬまでの全ての戸籍・除籍を集めます。
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この回答へのお礼

詳しい回答をありがとうございます。

除籍は移記されないのですね。
相続手続きはたいへんそうですね!

こちらにも回答いただきありがとうございました!

お礼日時:2021/12/13 23:32

>たとえばその後結婚した場合は、


母親の戸籍をたどらない限り、除籍は別戸籍で行われているので分からないです。
本籍地のあるところで婚姻届を出せば、戸籍謄本不要で婚姻届が出せますしね。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます!

たどらない限りは解らないのですね。
あ。たしかに。謄本不要で婚姻届を出すケースもありますね。
丁寧に答えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2021/12/13 16:55

子どもを養子に出せば、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)に除籍の事実が残ります。


ただし特別養子縁組の場合だと、除籍で完全に親子関係はなくなります。

その後の戸籍に戻るという部分はそれ自体が不可能です。
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この回答へのお礼

さっそくの回答をありがとうございます。
とすると養子に出したあと戸籍に除籍の事実が残り、もとの両親の戸籍に戻ることは不可能であると。

たとえばその後結婚した場合は、結婚相手との新しい戸籍ができますが、
この場合は、その新しい戸籍には子の情報は記載されないということになりますか?
たどることはできるとしても、結婚後の戸籍を見ただけであれば子がいることはわからない――となりますか?

お礼日時:2021/12/13 16:20

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