プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

スロット店の床に、よく散らばって落ちてるコインを拾い、又空席の方の台下の1~3枚程度のコイン(余り)を拾い、他店で使用し、厳重なる注意を受けましたが、刑罰としてはどのような措置が下されるのでしょうか?

A 回答 (4件)

スロット店の店内はその店の所有者が管理(所有)しています。


そこにあるものは例え地べたに転がっているコインであっても
店が占有・管理しています。
ですから無断で持ち出せば窃盗犯罪になります。
また、他店のコインで遊ぶと詐欺罪になるかも知れません。
これは使われた店の被害です。

ただし、質問程度の話であれば常習犯でもない限りは警察沙汰
にはならないでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

皆さんありがとうございます 法律に詳しい方ばかりで難しい言葉もあり 分かりやすかったので最初の方にします 

お礼日時:2012/03/21 11:03

コインを拾って我が物にする行為は窃盗になります。


占有離脱物横領というのは間違いです。
占有は店にあり、占有の離脱はないからです。

他店での使用ですが、これはパチンコの刑法学と言われる
複雑でやっかいな問題です。
解る範囲で回答します。

機械に使用しただけでは詐欺には
なりません。
詐欺は人間相手に欺罔行為をすることが必要です。

じゃあ、機械に使用した段階で、窃盗の未遂に
なるか、というと難しいですね。
コインを我が物にするつもりではないです。
換金するのが目的なんですから。

それでも、不法領得の意思が認められる、として、その段階で
コインに対する窃盗未遂が成立する、ということも可能なように
思えます。

しかし、換金などの段階に至れば詐欺になる可能性があります。
    • good
    • 0

判例通説実務に照らせばまずは窃盗罪である。

占有離脱物横領罪にはならない。店舗内にある物品は、当該店舗ないし当該店舗責任者の「占有」に属する。その他人の占有下にある物を自己の支配下に置いた時点で他人の「占有」を侵害しているので窃盗罪である。店外に持ち出す必要はない。自己の支配下において、他人の占有を排除した時点で既遂である。所有権の侵害ではない。あくまでも占有侵害である。

次に、それを他店で使用することであるが、可能性は二つある。一つは犯罪を構成しないというものであり、もう一つは詐欺罪である。
これは状況によるが、コインを「機械に入れる」という行為は「人を欺く行為ではない」ので詐欺罪にならない。また、明確な文献を見たことがないが、業務妨害罪の「偽計」も人を錯誤に陥らせる行為であり、機械に対する行為は当たらないと考えるべきである。とすれば、詐欺罪、偽計業務妨害罪は成立しない。しかし、コインを「人に対して」使用するのであれば、これは詐欺罪あるいは偽計業務妨害罪等の可能性は出てくる。もちろん、他にも満たすべき要件があるのでそれを満たす限り、という留保付きであるが。
なお、不可罰的事後行為と評価することも可能ではあるが、盗品の質入が別途詐欺罪を構成するという判例に照らせば、不可罰的事後行為とは評価できない可能性は十分ある。

「刑罰」については、窃盗罪は法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金ではある。が、悪質でなければ最悪でも起訴猶予、恐らくは微罪処分にすらならず、説教かせいぜい始末書程度で終わるであろう。
    • good
    • 0

落ちていたのを拾って自分のものにしたのは、刑法254条の占有離脱物横領罪に該当します。


他店でのコイン使用は詐欺罪、それによりマシンに影響が出れば威力業務妨害に問われます。
点数稼ぎの警察官なら、窃盗か占脱で調書を作り微罪処分として処理する。
そうなれば前科ではなく、前歴を付けられた上に写真、指紋をとられリストに載せられる。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!