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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
言葉の問題かもしれませんが、確定申告はご自身でしかできません。
勤務先はあなたに代わり確定申告はできません。できるのは、年末調整です。
年末調整は、一定範囲の給与のみの方であれば、確定申告に代わるとされているだけなのです。
次に、税務署は多く税金を納めていれば、文句を言うことは少ないことでしょう。
乙欄のしるしだけでは判断できませんが、乙欄で給与天木木の源泉所得税を計算しているのであれば、あなたの給与天引きは引きすぎ、過大納付の可能性があります。
確定申告を行うことで、還付が受けられる可能性があります。
会社が年末ちょうせうする場合には、会社が全従業員で計算して納付すべき金額から還付する金額を差し引くため、年末調整ととものすぐに還付がされることでしょう。
しかし、税務署での確定申告による還付は、通常銀行振り込みとなり、申告順に審査等をされてからの振込となります。ですので、申告が遅ければ、込み合う時期となり、還付も遅くなります。
確定申告は、給与のみなどの一定の場合には、既に受け付けが開始されています。事業者等の申告の時期が始まりますと、税務署も混み合いますし、還付も遅いことでしょう。
私の経験則でいえば、早くに申告すれば還付は1カ月程度、混み合う時期となれば還付は数カ月先となるでしょうね。
あくまでも質問にある2か所のみで判断して書かせていただいておりますが、そのほかの収入があれば、また異なってくると思います。申告は収入単位ではなく、人単位ですので、合算しての申告となります。所得税は超過累進課税制度と言い、所得が多ければ多いほど高い税率となります。乙欄は、甲欄と異なり、扶養や基礎控除を加味しての給与天引きをせず、多めに天引きしていることでしょう。
確定申告というものは、義務と任意と不要に分かれると思います。
乙欄による計算が正しければ、義務ではないと思います。
国税庁のHPなどでは、計算できるようになっています。
パソコンでアクセスし、プリンターをお持ちであれば、申告書も印刷できることでしょう。
次に、私は確定申告をされることをおすすめします。
確定申告と一般に言うと、税務署への所得税の申告となります。
年末調整を受け申告義務がなければ、申告は不要となります。
勤務先が正しく年末調整後の給与支払報告事務を行っていれば、住民税の申告も不要です。
所得税の申告(年末調整を除き、給与支払報告を含む)をしていれば、住民zネイの申告は不要となります。
注意点としては、所得税の申告義務が不要であっても、住民税の申告の義務が生じることがあります。
また、確定申告や年末調整をしていない場合には、各種控除がほとんど0となってしまいます。そうなりますと住民税は所得税より控除が少なく、税率が高いこともあり、申告をしないことで不利益を受けかねません。
だったら、所得税の還付も含め、所得税の申告を正しく行うことで、所得税の還付を受け、住民税も不当に高くない正しい負担となることでしょう。
No.2
- 回答日時:
平成29年、同時に二カ所で働き、給与以外の収入がなかったものとして回答します。
二カ所の給与の合計額 >150万円 + {雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く所得控除の額※}
ならば、確定申告する必要があります(確定申告義務)。
※{雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く所得控除}とは:
例えば、国民健康保険料、国民年金保険料、生命保険料を払った場合の控除です。また、配偶者控除や扶養控除も受けられます。
以上、源泉徴収票の「乙欄」にマルが書いてあっても気にしないでください。
No.1
- 回答日時:
>この場合自分で確定申告…
はい。
>年末に扶養控除申告書を両者とも出して…
それは何年分でしたか。
平成29年分なら年末調整されるはずですが、30年分だったのでしょう。
29年分なら年末でなく、去年の最初の給与が払われるまでに提出しないといけないのでね。
>(一箇所しか提出できないはずとは…
一箇所しか出さなかったとしても、もともと両社ともずっと乙欄で源泉徴収されたいた以上、確定申告は避けられません。
だって源泉徴収というのはあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用なんです。
皮算用はもともと狸が何匹も捕れるとして多めに前払いさせられているのです。
実際はそう何匹も捕れたわけではないので、多く前払いさせられた分を返してもらわないと損なのです。
損しても良いのなら、必ずしも確定申告をしなくてもおとがめはありません。
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