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医療費の控除の申告は5年前まで遡ることができると聞いたのですが
収入の申告自体は去年の分しかできないんでしょうか?
例えばおととしの医療費を掘り出してきたとしても、
おととしの確定申告をしていない場合は、おととしの収入も掘り出してきたとしても
どうすることもできませんか?

A 回答 (4件)

>収入の申告自体は去年の分しかできないんでしょうか?


いいえ。
できます。

>たとえばおととしの医療費を掘り出してきたとしても、おととしの確定申告をしていない場合は、おととしの収入も掘り出してきたとしてもどうすることもできませんか?
いいえ。
できます。
貴方は給与所得者でしょうか。
それなら、他に所得がなかったり、医療費控除などの申告がなければ、確定申告の必要ありません。
貴方の場合、「修正申告」でも「更正の請求」でもありません。
還付の確定申告です。
還付の申告は、5年前の分についてなら、いつでも申告可能です。
なお、確定申告にはその年の源泉徴収票が必要です。
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確定申告は 1年ごとに区切ります。



23年分が、確定申告をまったくしていないのなら、23年分の確定申告 (期限後申告) をします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

23年分の確定申告はしたが、医療費控除の漏れがあったというのなら、税金が少なくなる方向での訂正は「修正申告」ではなく「更正の請求」といいます。
これは昔 1年限りでしたが、23年分なら 5年間有効です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

いずれにしても、23年分の漏れが見つかったから 24年分に含めておけ、というのはいけません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>収入の申告自体は去年の分しかできないんでしょうか?


その通り。
一昨年~5年前までの収入は既に確定してるので「修正申告」となる。
年ごとにまとめて税務署に行きましょう。
修正申告は何時でも出来ます。
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修正申告には期限はありません。

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