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いまいちよく分からないのでお聞きします。

源泉徴収票の乙欄に印が付いている昨年の収入について確定申告を行いたいのですが
どこまで申告すればよろしいのでしょうか。

現状を説明すると
・昨年は3か所から収入あり
・1か所(現職)で年末調整済(源泉徴収票あり)
・1か所は源泉徴収票に乙欄の印がなかったため現職の年末調整に含めることが出来た
(現職の源泉徴収票の備考欄に記載あり)
・残りの1か所の源泉徴収票に乙欄に印が付いているため確定申告をしたい

この場合、申告は
・乙欄に印が付いている分のみ申告
なのか、あるいは
・乙欄に印が付いている分に年末調整済の分(現職の分)を合わせて申告
なのか、どちらなのでしょうか。

なお、申告したい分の給与は約4万6千円程です。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 補足欄をお借りして…
    短時間ではありますが、ご回答本当にありがとうございました。
    もやもやしていた部分が本当にすっきりした形です。
    ご回答をいただいたお三方に、本当に感謝申し上げます。

    久々の質問でしたが、聞いて本当に良かったです。
    改めて、ありがとうございました。

      補足日時:2019/03/09 23:47

A 回答 (5件)

No.2です。


お礼読みました、ありがとうございます。

>実は先日、年末調整した際に納め過ぎた所得税があったということで
その分が還付になったのですが、合わせて申告をしてしまっても大丈夫なのでしょうか。
⇒大丈夫です。
 年末調整は年末調整、確定申告は確定申告、です。
 ただし、乙蘭の源泉徴収票からは所得税は引かれていますか?もし引かれているなら還付になる可能性があるのでしたほうがいいでしょう。還付にならないのであれば給与は約4万6千円であればしなくても○。
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この回答へのお礼

助かりました

再びのご回答ありがとうございます。

はい、乙欄の源泉徴収票では所得税が引かれています。
もしかしたら、還付になる可能性がありますかね…?
ほんの僅かでも、やはり戻ってくるのは嬉しいものです。
締切が近いので、早速申告を行いたいと思います。

そういえば、ソフトバンクファンの方ですよね?野球カテゴリでお見かけしますね。
今年のハムは簡単には負けませんよ!(関係ない話ですいません)

お礼日時:2019/03/09 23:30

この甲乙は、会社に扶養者申告書を出したか否かの違いであり、


確定申告には、いずれでも含めなければなりません。

確定申告書の作成結果が、納税(追徴)となった場合は、
確定申告書の提出期限は3/15日、
と納税期限も3/15日、ただし振替納税の場合は期限は4/22です。
還付の場合は、確定申告書の提出は、5年以内です。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。

昨年までは複数個所から給与をいただいておりましたが
年末調整には縁がなく、ずっと確定申告をしておりました。
今回は現職で年末調整を行ったことと、乙欄の源泉徴収票があったことから
どうすればいいのかとずっと疑問に思っており、質問に至りました。
もしかしたら…申告することで追徴になるってことは…ないことを信じたいです(汗)。

お礼日時:2019/03/09 23:45

>実は先日、年末調整した際に納め過ぎた所得税があったということで


その分が還付になったのですが、合わせて申告をしてしまっても大丈夫なのでしょうか。
e-taxを使って申告を、と考えているのですが…。

 勿論大丈夫です。
 給与所得者は「年末調整」で還付があることが多いですが、その後「確定申告」で「医療費控除」を受けてさらに還付があることは、よくあることです。それと同じです。
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この回答へのお礼

助かりました

再びのご回答ありがとうございます。

医療費控除ですか!それと同じと捉えてもよろしいのですね。
成程、納得いたしました。
締切が間近なので、早速申告を行いたいと思います。

お礼日時:2019/03/09 23:33

乙欄に印が付いている分に年末調整済の分(現職の分)を合わせて申告しなければなりません。

申告期間は3月15日までです。
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この回答へのお礼

ありがとう

素早いご回答ありがとうございます。

やはり合わせて申告するのですね。
実は先日、年末調整した際に納め過ぎた所得税があったということで
その分が還付になったのですが、合わせて申告をしてしまっても大丈夫なのでしょうか。
e-taxを使って申告を、と考えているのですが…。
(#1さんと同じお礼文となりました。ご容赦下さい)

お礼日時:2019/03/09 23:16

こんにちは。



>この場合、申告は
・乙欄に印が付いている分のみ申告
なのか、あるいは
・乙欄に印が付いている分に年末調整済の分(現職の分)を合わせて申告
なのか、どちらなのでしょうか。

 確定申告は、全ての収入を申告する必要がありますので、「乙欄に印が付いている分に年末調整済の分(現職の分)を合わせて申告」する必要があります。
 ですから、申告には両方の源泉徴収票の添付(または提示)が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとう

素早いご回答ありがとうございます。

やはり合わせて申告するのですね。
実は先日、年末調整した際に納め過ぎた所得税があったということで
その分が還付になったのですが、合わせて申告をしてしまっても大丈夫なのでしょうか。
e-taxを使って申告を、と考えているのですが…。

お礼日時:2019/03/09 23:14

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