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医療費控除についてですが、
令和2年の医療費控除をしようとしたら、源泉徴収票額が0円でした。
この場合、市民税などが変わることもなく、申告する必要はないですか?
その年に申告しないと、意味がないのでしょうか、

A 回答 (3件)

源泉徴収票額が0円なら還付金は出しようがないですね。


市民税もローン控除等がなければ均等割り額は変わりようがないのでは?
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仰る通り、源泉徴収されていませんので、所得税からの還付は有りません。


医療費控除のみについての回答ですので、その他の控除等によって
確定申告すれば所得税からの還付が有るかは、このご質問の内容からでは分かりません。
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>源泉徴収票額が0円でした…



源泉徴収票のどの欄が0円だったのですか。

>市民税などが変わることもなく…

源泉徴収票で
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額]
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を計算して、その答えが数万円以下なら、翌年分市県民税にも関係しません。

>その年に申告しないと…

そういうことではありません。
期限後申告でも判断基準は同じです。
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この回答へのお礼

確定申告の期間にしんこくしないとならないですか?
還付ではないので
源泉徴収税額が0円ということです。

お礼日時:2023/02/18 22:02

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