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宜しくお願いします
主人の年収が500万円くらいです。私の医療費が45万円くらい今年かかってしまったので、主人の名前で申告しようと思うのですが、いくらくらい戻ってくるのでしょうか

質問者からの補足コメント

  • 主人は会社員です。

      補足日時:2021/10/18 16:45

A 回答 (9件)

ググったら下記のものがありました。



https://allabout.co.jp/gm/gc/487057/
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単純計算ですが、10万円を引いた残りの35万円が所得乗除されます。

所得税10%として35000円戻ります。また、住民税も10%なので35000円下がります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
扶養に入ってなくても大丈夫でしょうか

お礼日時:2021/10/18 20:10

約10万ですね

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/10/18 20:10

>私の医療費が45万円くらい…



それは誰が払ったのですか。
無条件で家族合算できるわけではありません。

そもそも医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

以上をクリアできるのなら、

>主人の年収が500万円くらい…

それでは分かりません。

10万円足切りして
35万 × [税率]
です。

税率は年末調整後の源泉徴収票で
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税される所得]
を計算して、税率表
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
に照らし合わせます。
たぶん、10% と思いますが、もしかすると 20% かもしれません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます

お礼日時:2021/10/18 20:10

医療費の5%くらいだと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/10/18 20:11

「扶養に入ってなくても大丈夫でしょうか」について。


払った人が控除を適用できます。ご主人(の口座から引き出してとか)が払ったのなら申告できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/10/18 20:49

質問がかなり派生してしまったようですね。

A^^;)

ご夫婦で生計を一にしているわけだし、
ご主人が生計維持の中心なんですから、
ご主人が奥さんの医療費分も合わせて
医療費控除の申告しても何も支障ありません。

また、前回答でも述べたように
傷病手当金は税法上の所得とはみなさないので、
奥さんを扶養として、配偶者控除の申告ができます。

各控除額は  所得税 住民税、
①医療費控除 35万  35万
②配偶者控除 38万  33万
③合計    73万  68万
の控除ができるため、
ご主人が確定申告をすると、
所得税は約5.9万の還付
住民税は約6.8万の軽減
となります。

医療費から10万引いた金額が
医療費控除額となります。

蛇足ですが、ふるさと納税を
4万ほどでき、そうすると
住民税はその分4万減ります。

明細を添付します。
いかがでしょうか?
「宜しくお願いします 主人の年収が500万」の回答画像7
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この回答へのお礼

表にして下さったんですねT^T本当にありがとうございます。
でも、頭悪くて理解が仕切れず、すみません泣。

旦那は毎年、年末にふるさと納税買ってる?のですが、時期はいつでも大丈夫なのでしょうか。
四万円分買えるのですね。

医療控除の還付金が、5.9万円ということでしょうか

お礼日時:2021/10/19 07:16

>ふるさと納税


>時期はいつでも大丈夫なのでしょう
今年の分は今年中です。
>四万円分買えるのですね。
医療費控除
配偶者控除
を申告すると、
4万円が最適額になります。
★例年より最適額が少なくなると
 思われるのでご留意ください。

また、医療費控除を確定申告するなら、
ふるさと納税も確定申告で申告が必要です。
★ワンストップ特例は使えないので、
 注意してください。

>医療控除の還付金が、
>5.9万円ということでしょうか
医療費控除と配偶者控除を
両方を確定申告で申告すると
所得税は5.9万円還付がある。
ということです。

医療費控除だけなら、3.5万円
配偶者控除だけなら、3.8万円
還付されますが、合わせて申告すると
所得税の税率が下がるので、
合計額(7.3万円)にはならないのです。

医療費の整理は無駄にならずに
よかったですね。
配偶者控除の申告もできるので
ご主人に確認してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
無駄にならなくてよかったです、本当にありがとうございます。

しつこくて申し訳ないないのですが、、、
47000円分ふるさと納税しようと思ってたらしいのですが、40,000円にしておいた方がいいでしょうか

医療費控除だけだと、3.5万円現金で戻ってくるのですね
配偶者控除というのはなんでしょうか

お礼日時:2021/10/19 19:28

>40,000円にしておいた方がいいでしょうか


はい。医療費控除を申告するならば、
その分、住民税が安くなるので、
最適額も低くなることは確かです。

ご主人が、ふるさと納税の
シミュレーションをしていると
思うので、医療費控除の申告額
医療費-10万の所得控除額を
加算して、シミュレーション
しなおすように言って下さい。

例)奥さんの医療費だけなら
医療費45万-10万=35万
となりますが、
ご主人の医療費等も追加できます。

いずれにしても、
収入500万という大まかな
情報を元に計算していますから、
想定でしかないのです。

いずれにしても、
★実際の正確な数字がないと、
★正しい金額は計算できません。

ご留意ください。

>配偶者控除というのはなんでしょうか
これが、税法上の扶養の申告です。

繰り返しになりますが....
傷病手当金は税法上、
所得とみなさないので
奥さんの今年の所得はゼロとなり、
●ご主人は奥さんの扶養を
●申告できるのです。

配偶者に対する扶養の申告を
『配偶者控除』というのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

※社会保険の扶養は傷病手当を
 収入とみなすためできません。

ご主人はそれが分かっていて既に
申告済みかもしれません。
あなたのご家庭の具体的で正確な
状況は全く見えないので、
質問の情報だけで、回答しています。

ご主人の、ふるさと納税や申告内容、
所得税の還付期待額など正確に
知りたければ、別に質問を上げて
正確な収入金額(額面で)など
所得控除の申告内容など
源泉徴収票に記載があるので、
ご提示下さい。
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この回答へのお礼

すみません、ご丁寧にありがとうございます
主人も殆ど仕組みを知らないみたいで、、
また源泉徴収票が手に入ったらトピ立てさせて頂きます、本当にありがとうございます

お礼日時:2021/10/19 21:56

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