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確定申告と源泉徴収の扶養親族、配偶者控除の欄について。こんばんは。
主人が今年度分の確定申告をネットの方で行い、
先日税務署に提出したのですが、
配偶者控除の欄が0000となっており、
私の氏名等の記載もありませんでした。
夫は会社員で年末調整の時に控除の用紙は提出し、
源泉徴収票には私の氏名の記載があります。

①主人はなにかまちがえてしまったのでしょうか?
②子ども手当が扶養親族が3人でないともらえないのギリギリのラインなのですが、
この場合でも大丈夫なのでしょうか?
③確定申告が間違っていても年末調整で配偶者控除していればこのままで大丈夫でしょうか?

夫は会社員で私は主婦です。
寄付金、医療費控除のため確定申告しました。
よろしくお願い致します

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    入力する画面がなかったらしいのですが。。
    ごめんなさい。所得制限にひっかかるラインという意味です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/03 22:16
  • うれしい

    詳しくありがとうございます
    確定申告書には子供の名前はのっておりました。
    私の名前だけ記載がありませんでした。
    再提出します!ありがとうございます。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/03 22:29
  • うーん・・・

    ちなみに、配偶者控除が適応されると
    還付する金額は増えますか?減りますか?
    よろしくお願い致します

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/04 08:04
  • HAPPY

    この間税務署の方へ確認したところ
    このままで大丈夫とのことでした。
    みなさんありがとうございました。

      補足日時:2017/03/09 22:45
  • HAPPY

    詳しく説明してくださったので、
    大丈夫だとおもいます。
    6〜15は全て空欄か0000だったのですが、
    控除の合計欄(6-15の計)も源泉徴収票と一致しておりました。
    念のため自分でも確定申告書B で全て入力してみましたが、還付金額が一緒になりました。
    ありがとうございました!

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/10 00:07

A 回答 (7件)

>控除の合計欄(6-15の計)も源泉徴収票と一致


なら、OKです。
源泉徴収票の入力方法において
『所得控除の額の合計額』を直接入力する方法
(年末調整が終わっていて、1枚しか入力しない場合)
で、入力したからですね。

確かにその手順だと源泉徴収票の所得控除は
それで完結しているということで合計額に
勝手に組み込まれてしまいますね。
納得しました。(^^)y

しかし、なかなかするどいチェックですね!
質問も勉強になりました。
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>このままで大丈夫とのことでした。


脱税にはなりませんから、大丈夫です。
と言っているだけではないでしょうか?

配偶者控除分の還付が減るけど、
なんてことは、税務署員はかまって
られませんから...

と思います。
この回答への補足あり
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確定申告を行うと言う事は、年末調整を一旦クリアしますので、年末調整の時に申告された内容と、今回新たに行う申告内容を全て記入します。

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>①主人はなにかまちがえてしまったのでしょうか?


お見込みのとおりです。
入力を忘れたということですね。

>②子ども手当が扶養親族が3人でないともらえないのギリギリのラインなのですが、この場合でも大丈夫なのでしょうか?
いいえ。
大丈夫ではありません。
そのままでは、「扶養親族」は2人になってしまいます。

>③確定申告が間違っていても年末調整で配偶者控除していればこのままで大丈夫でしょうか?
いいえ。
確定申告書の内容が、すべてに優先します。
前に書いたとおりです。

なので、3月15日までに「訂正申告」をしてください。
その場合、再度プリントアウトした、正しい申告書の上部に「訂正申告」と手書きでいいので記載してください。
そうすれば、前に提出した申告書は無効となり、今回提出したものが有効とされます。
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入力する画面がなかったのではなく、入力時に「年末調整済み」を選択してあり、源泉徴収票のとおり打ち込む作業をするときに「配偶者がいるかいないか」の選択で「いない」を選択してしまっているのだと思います。


すると、配偶者の氏名や生年月日を入力する画面が登場してきません。

給与から差し引かれる所得控除額の入力額と数字が合わないので「年末調整が違ってる可能性があるので、会社に確認してくれ」という趣旨の画面が出たかもしれませんが、無視した可能性もあります。

3月15日までは「訂正申告書」の提出ができます。
一度出した申告書を訂正するというか「差し替える」意味の申告です。後から出した申告書が「正」となります。
1表の確定申告書とある文字の上に青色で「訂正」と記載して提出してくれと税務署では言ってます。

これは「2重に申告書が出ている」ことが判明するのが、3月16日以後の申告書の整理をして発見されるため「訂正」と記載されてない申告書はそのまま「当初申告」として処理されてしまうからです。

ご質問者の場合には、当初申告で医療費その他の還付がされ、訂正のつもりで出した申告書が「当初申告」だとして、還付を受けるべき額として記載された額が全額還付されてしまいます。

還付金が二度振込されてしまう原因を作ることになり、税務署長が二度振り込んだのだから知らないと言って返さないわけにはいきません。
二重申告とわかった段階で「まったく正しい申告はこれである」と更正処分がされ、多く還付してしまったぶんを「申告所得税」として納税するはめになります。

というわけでして、新たに提出する申告書には青色で「訂正」と記載する事を忘れないようになさってください(※)。
もう一つだけ。
今一度、確定申告書を「入力間違いがないよう」作成なさってから、当初申告書の還付金額を必ず確認されるように。
これは、もしかしたらの話ですが、当初申告が配偶者控除を受けた額での還付金額となっている可能性がありうるからです。
理由は、国税庁申告書作成コーナーで「年末調整済み」を選択した場合には、他の所得控除額(医療費控除、寄付金控除など)のみが申告書上に新たに記載され、その他のデータは記載が省略された時期が過去年にあったのです。今のシステムがどうかを確認までしてありませんが、申告書控えに配偶者控除欄金額がないという状況でも正しく還付金が計算されている可能性もあるという話です。


「訂正」という文字を朱書きしてくれと言う時代がありました。過去の話です。
スキャナーで読み込むときに、なんらかの障害の原因になりやすいらしく「赤ではなく、青で書いてもらう」ことになったと聞き及んでます。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

どう思う?

詳しくありがとうございます。
年末調整済みを選択し、配偶者ありを選択すれば解決しますでしょうか?
あと、年末調整をしていても、
生命保険の控除等も入力しなければいけないのでしょうか?
度々失礼いたします。
よろしくお願い致します。

お礼日時:2017/03/04 07:41

結論から言うと、確定申告書の作成で


源泉徴収票の内容の入力が間違っている
ということです。
すぐに修正して下さい。

>①主人はなにかまちがえて
>しまったのでしょうか?
入力を間違えたのです。
添付画面の入力がすっぽり抜けている
のでしょう。

>②子ども手当が扶養親族が3人でないと
>もらえないのギリギリのラインなのです
>が、この場合でも大丈夫なのでしょうか?
それは文面からは分かりません。
確定申告書にお子さんの名前が載って
いないとだめですよ。

>③確定申告が間違っていても年末調整
>で配偶者控除していればこのままで
>大丈夫でしょうか?

いいえだめです!
前の方の回答は間違ってます。
確定申告は、税務の申告を『確定』する
のです。
それが『確定申告』と言われる所以です。

つまり、配偶者控除を申告しなければ、
▲配偶者控除は『取消』したということです。
▲扶養控除を申告していたなら、扶養控除を
『取消』したことになるのです。

3月15日までなら、まだ直すことできます。
大至急直して、再提出してください。
「確定申告の配偶者控除について」の回答画像2
この回答への補足あり
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1.入力を忘れたのでしょう



2.ちょっと意味不明です、子供が100人でも、児童手当はもらえますよ

3.はい
この回答への補足あり
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