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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>どちらので申告したらよいのですか?!
医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。
ただ、夫婦であれば、所得が多い方が申告すればいいでしょう。
夫の名前で申告しようと医療費控除の申告に行ったら、ローン控除受けていて還付される所得税なかったので、税務署で妻の名前で申告すればいいと言われ申告した人知っています。
貴方が申告しても意味ありません。
医療費控除申告しても、その控除での所得税還付はありません。
なお、貴方は年末調整されていないので、医療費控除の確定申告ではなく普通に確定申告すれば引かれた所得税全額還付されます。
なので、ご主人は医療費控除の確定申告、貴方は普通の確定申告をすればいいでしょう。
No.3
- 回答日時:
両方とも確定申告すべきです。
医療費控除については、ご主人の確定申告で行います。
あなたの分ですが、平成27年は1ヶ月しか働いていないので、よっぽど高額なお給料(103万円を超える)でない限り、課税されることはありません。
1月分の給与から所得税が引かれている(源泉徴収されている)はずなので、確定申告すれば、その分が戻ってきます。
ちなみに、あなたの確定申告で医療費控除の申告をしても、源泉徴収分以上の戻りはありません。間違ってもあなたの分として申告してはいけません。
No.1
- 回答日時:
>確定申告?高額医療?の申告に税務署に…
ただ確定申告をしたいだけですか。
それとも確定申告の際に医療費控除も折り込みたいのですか。
>主婦になり扶養になりました…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税務署へ行くのですから、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>どちらので申告したらよいのですか…
どちらのって、あなたの去年分確定申告だけならあなたの源泉徴収票に決まっています。
医療費控除も折り込みたいというのなら、そもそもその医療費は誰が使った医療費で、誰が払ったのですか。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
あなたが払ったのなら、1ヶ月分の給与ではよほどの高給取りでない限り、所得税が発生しませんので医療費控除など意味ないです。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
病院でクレジットということはあまりないとは思いますが、ちょっと大きめの病院ではデビットカードが普及しています。
こんなときは、その引き落とし口座名義人の申告要素にしかなりません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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