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先月、会社の年末調整で「生命保険料控除」の申請を終えました。
※以下内訳
・生命保険料(旧契約で10万円以上)
・介護保険料(新契約で26000円)
申請終えた後、新たに介護保険料の証明書が見つかり、介護保険料の申告漏れが判明。


以下質問です。
来年2018年に確定申告(高額医療費の還付請求)を行いますが、この際、上記申告漏れ(介護保険料)の修正も同時に行えますでしょうか。
※申告時に源泉徴収票が必要なので、申告1回で済むのか2回になるかの事前確認です。

以上、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

確定申告1回で済みます。



年末調整された源泉徴収票の内容を
入力した上で、
介護医療保険料26,000円を追加申告
★新規契約で保険料控除額は23,000円
 となります。

★介護保険料と医療介護保険料とは、
 似ていますが、全く違う控除項目に
 なりますので、注意して下さい。

それに加えて医療費控除の申告をすると
いうことですよね?
医療介護保険に加入されているという
ことですと、入院、手術給付等の
支給もあったと思われますから、
医療費から所定の10万(か所得の5%)
を引いた金額に加えて、
★給付金も差引いて申告する必要が
あります。

そのあたりもふまえて、慎重に
申告されて下さい。
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この回答へのお礼

申告1回でよければ助かります。
詳しい説明ありがとうございます。

★介護保険料と医療介護保険料とは、
 似ていますが、全く違う控除項目に
 なりますので、注意して下さい。
 →承知しました(子供の生命共済の掛け金で「医療介護保険料」になりますが再確認します)


医療介護保険に加入されているという
ことですと、入院、手術給付等の
支給もあったと思われますから、
 →(加入している全ろうさいでは給付金無しですが)間違えないように注意します

お礼日時:2017/12/08 12:48

来年2018年に確定申告(高額医療費の還付請求)を行いますが、この際、上記申告漏れ(介護保険料)の修正も同時に行えますでしょうか。

⇒ 出来ます(確定申告は、1回で済みます)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
(1回で済みます→承知しました)

お礼日時:2017/12/08 13:00

確定申告は、通常、すべての項目について記入して1回で済みます。


まだ12月初旬ですから、介護保険料分は年末調整への追加・変更を勤務先にお願いしてもいいかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

「護保険料分は年末調整への追加・変更を勤務先にお願いしてもいいかと」
 →はい、会社へ問い合わせて確認しましたが、そのようですね。(再調整と言われました)

お礼日時:2017/12/08 12:59

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