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医療費控除に関して、2つ質問があります。

1.医療費控除に使用する領収書は、どのようにまとめておけばよいのでしょうか?
内容や受診した者毎日付順に、ホッチキスで止めればよいですか?
それともノートなどに貼り付けた方が良いでしょうか?

2.医療費控除は、年明け確定申告が始まる前から始まっていると聞きましたが、確定申告をする前に医療費控除のみ提出し、後日確定申告することはできますか?

調べても分からなかったので、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

1.


分類方法としては、時間に余裕があれば、
(1)人によって分けてから
(2)同じ人の中では病院ごとにわけ
(3)その中でさらに日付順
が良いかもしれません。
「誰がどこに」いくら支払ったか、ということになるので。
領収書の枚数が少なければ、何か紙に貼り付けても良いんですけど、すごく多い場合は「貼り付けた紙の束」で分厚くなってしまうので、受け取る方も大変みたいです。
我が家の場合、領収書がとても多いので、順番にそろえてホチキスで止めて、医療費控除用の袋(税務署でくれるやつ)に入れてます。

2.
他の方も書かれていますが、医療費控除も確定申告で処理するものです。
だから、「確定申告をする前に」医療費控除の部分のみ提出するというのは、厳密に言うとできません……というか、これは「医療費控除以外の確定申告をする前に、医療費控除のみの確定申告をおこなう」という行動になってしまいます。

#これだと、医療費控除の確定申告をして、その後、修正申告になってしまいます。

医療費控除以外のことも、医療費控除も、一緒にまとめて確定申告しなければいけません。


なお、2月16日より前でも、1月上旬から確定申告は受け付けています。
ただし、これは、「還付の内容(医療費控除など)を含む場合」ではなく、「確定申告の計算を全て済ませた結果として、還付になる場合」のみです。
医療費控除で課税対象額を減額していても、他のことで所得税を追加で払うことになるようでしたら、2月16日からになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
分類方法について、詳しくお話いただき、ありがとうございました。
アドバイスを基に、まとめてみます。

>、「確定申告の計算を全て済ませた結果として、還付になる場合」のみです。
こちらが、とても参考になりました。
やはり、2月16日以降に、確定申告に行かなければならないと云う事が分かりました。
ご丁寧な回答をありがとうございました。

お礼日時:2004/11/26 11:27

1.の領収書のまとめ方ですが、


以前私が申告した際は台紙に貼らなくてもOKでした。
受診者別→医療機関別→受信日別にまとめて出すと、
係りの方が申請書を袋状にしてそこに領収書の束を入れてホチキス止めして回収してくれます。
税務署によってはアルバイトの人が領収書に「申告済み」のハンコを押して領収書を返してくれるところもあります。

余談ですが、A4で1枚ぐらいの簡単な集計表を添付すると「慣れてるな」と思われて、面倒な質問(「これはどういう内容の受信ですか?」)なく通してくれたような記憶がありますが、これは気のせいでしょうかね。
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この回答へのお礼

お返事有難うございます。
私も一覧表を作成し、提出するときに添付すると良いのですね。
時間があるようなら、挑戦します。
有難うございました。

お礼日時:2004/11/26 11:32

#4の追加です。



確定申告も還付申告も同じものです。
本来は確定申告と云いますが、確定申告の結果、税金が戻る場合を還付申告と云っています。

又、医療費控除は確定申告で処理をします。
その結果、税金が戻るのであれば、1月上旬から受け付けているのです。
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この回答へのお礼

確定申告と還付申告の違いをご説明いただき、有難うございました。
今回は最終的に「還付申告」にはならないと予想しているので、2月中旬以降に確定申告に行きます。
度々のご回答有難うございました。

お礼日時:2004/11/26 11:30

1.領収書はホッチキスで止めても、台紙にのり付けしても、沢山あるときは穴を開けてひもで綴じても大丈夫です。



2.医療費控除は確定申告で行なうものです。
通常の確定申告は翌年の2月16日から3月15日の間ですが、医療費控除などで還付になる場合は、翌年の1月上旬から税務署で受け付けています。
この時期はね税務署も空いていますから、申告書の書き方も親切に教えてもらえます。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
医療費控除など還付がある場合は、1月上旬より確定申告もできるということなのでしょうか?
それとも還付申告のみということなのでしょうか?
もしご存知でしたら、是非教えて下さい。

お礼日時:2004/11/25 18:14

医療費控除の領収書は確定申告書に添付することになっていますが、分厚くなりますのでA4の少し厚い紙に医療機関ごとに日付順に糊等で張ったほうがいいと思います。


また、医療費控除によっての還付申告ですと確定申告受付の平成17年2月16日以前でも提出できます。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/03.htm#04
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この回答へのお礼

お返事有難うございます。
医療機関毎に、日付順に貼付した方がよいのですね。
今回は、還付申告だけではなく、確定申告もしなければならないので、確定申告の際に併せて申請しようとおもいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/25 18:11

1.#1さんと同じようにコピー用紙に糊付けしたものを束で提出しました。



2.年明けすぐから出来るのは、還付しかない確定申告「還付申告」の場合です。それに当てはまらない場合には、通常の申告期間になるはずです。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
確定申告もする予定ですので、その際に医療費控除も申請するようにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/25 18:09

1.私はA4のコピー用紙に日付順に貼り付けました。



2.医療費控除は確定申告で行うものです。
確定申告の中に医療費控除があるんですよ。
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この回答へのお礼

早速のお返事有難うございます。
確定申告もする予定ですので、医療費控除も併せてすることになるのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/25 18:07

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