No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>私のしようとしている確定申告の医療費控除は家族の分が入っていますが…
その医療費はそれぞれ誰が払ったのですか。
無条件で家族合算して良いわけではありませんよ。
そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
例えば妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻 (or 子) の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫の申告要素にはなり得ないのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
度々のご回答ありがとうございます。
医療費を私がすべて払ったとして 扶養家族の分も申告できるのですね。
これで個人ごとに申告する意味がわかりました。
No.2
- 回答日時:
>世帯として耐震工事の還付、医療費控除をしようとしていますが、一緒にできるものでしょうか。
いいえ。
できません。
>それとも世帯で確定申告をして、別に娘だけでできるものなのでしょうか?
「世帯」ではなく「個人」です。
税金は個人ごとに課税されるものです。
なので、娘さんは自分で申告する必要があります。
ただ、医療費控除などは、家族の1人がその家族の医療費を払ったのであれば、その親族分も含めて医療費控除が受けられるということです。
また、7万円で7千円の源泉徴収ということだと、それは「給与所得」でない可能性が高いですね。
給与所得ならそんなに引かれません。
まあ、どんな所得でも38万円以下なら所得税かからないので、確定申告して還付を受ければいいです。
源泉徴収票(もしくは支払調書)、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
なお、3月15日までは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その後に行ったほうがいいです。
還付の申告はいつでもできます
ご回答ありがとうございます。
ご説明でよくわかりました。個人ごとに申告できるんですね。
娘の持ってきた表は確かに支払調書で講師謝金として源泉徴収額と記載されていました。
娘に確定申告をさせるようにします。
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