国税庁HPにて令和2年度の確定申告書等作成をしております。
納付額が発生したのですが認識と違ったため、発生した理由、また申告方法が異なる場合はその点も教えていただきたいです。
会社員で年末調整済み。
配偶者は主婦のため収入無し、16歳未満の子供2人。
FXの所得が10万ほどあり、ふるさと納税を5万ほどしておりますので、この2つがメインの申告になります。
国税庁HPからは下記の流れで作成しています。
「印刷して提出」
「所得税」
「給与以外に申告する収入あり」
以下端数ははしょりますが、各入力金額です。
支払い金額が5,700,000
源泉徴収額28,900
社会保険料790,000
生命保険料の控除額57,000
新生命保険料250,000
介護医療保険15,000
住宅借入金等特別控除の額110,000
先物取引に係る雑所得100,000(FXの利益)
ふるさと納税控除50,000
これで納付額が9500円ほど発生しており、認識と違いました。
ちなみに「先物取引に係る雑所得」を入力なしにすると4700円ほどの納付額になります。
認識と違ったのは、下記2点です。
・FXの利益は200,000未満なので、納付額は発生しないと思っていたこと。
・FXの利益を外しても4700円の納付額が発生しますが、入力したのは源泉徴収票の内容なので、納付額は発生しないと思っていたこと。
以上です。よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>このケースの場合は確定申告
>した方がトータルで特になりますよね?
選べる申告方法は。
①確定申告をする。
②住民税申告をする。
の2択です。
また、申告での納税/還付の
概算額の内訳は、
所得税 住民税
FX雑所得 15,300 5,000
ふるさと納税-4,800 -43,100
納税額 10,500 -38,100
となります。
ふるさと納税の所得税のところは、
4,800~4,900(復興税分等の誤差)
があります。
これが①確定申告した場合です。
②の場合、確定申告分がないので、
所得税 住民税
FX雑所得 0 5,000
ふるさと納税 0 -43,100
納税額 0 -38,100
となり、10,500円得になります。
ですから、住民税申告だけをするのが
一番得となります。
住民税申告時に、ふるさと納税の
申告を確実にやっておく必要があります。
この場合一応ですが、
お住いの役所で
確定申告せずに、住民税申告で、
ふるさと納税の申告は有効か?
と確認を取って下さい。
住民税の申告は、お住いの自治体に
より、書式が違います。
お住いの役所サイトや窓口でご確認下さい。
明細を添付します。
No.3
- 回答日時:
NO2先生へのお礼文内でのご質問ですが、横から。
確定申告書の提出をする際に、申告書にはすべての収入を記載しなくてはなりません。
FX収入を省いて、寄付金控除だけを受けることはできません。
所得税法第121条で「20万円以下、申告不要」というのは非課税ではないと言う事は既述です。
そうですね、それは理解しています。
確定申告し、9800円を納付しても、翌年(2021年度)の住民税から43200円ほど控除されるので、トータルは確定申告したほうが得になりますよね、という追加の質問でした。
すいません、文章が分かりづらかったですね。不正していいか?という意図はありません。
No.2
- 回答日時:
まず、回答をしておくと、
確定申告の20万の話は、
●給与所得者が、
●確定申告をしなくてもよい
条件です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
そのぐらいの所得なら、
税務署の手間を省くために
確定申告しなくてよい。
という条件なのです。
しかし、確定申告をするなら、
FXの雑所得10万も申告しなければ
いけませんし、課税対象にもなります。
FXの雑所得の所得税を納税したく
ないなら、確定申告しないことです。
その条件には適っています。
ふるさと納税をワンストップ特例で
申請しているなら、確定申告を
しなくてもよかったでしょう。
但し、住民税には20万の条件は
ないので、住民税申告はしなければ
いけませんので、ご注意ください。
ということで、FXの雑所得は
分離課税で、
所得税15%(+0.315%復興税)
住民税5%
となるので、
確定申告時に、
●1.5万の納税
今年6月からの住民税額が
●0.5万増額になります。
納税額が9500円になったのは、
ふるさと納税の寄附金控除が、
約4900円程度あるからです。
※数字が丸めてあるので
誤差が出ていると思われます。
FXを外しても納税があるというのは、
感覚的には生命保険料控除の入力に
誤りがあるか、ふるさと納税の還付を
納税額と見間違えているか?です。
このあたりは、
源泉徴収票の正確な数字
生命保険の種類と新旧と
それぞれの年間保険料を
提示していただかないと
原因究明できません。
因みにご質問の金額で計算すると、
生命保険料控除が11万程度ないと
源泉徴収税額28,900円
になりません。
※添付明細参照
生命保険料控除は、個人年金が
ないと、10万以上にはなりません。
新の一般生命保険と医療保険だけでは
8万が上限です。
他に何か所得控除があり、
入力漏れがあるのかもしれません。
以上、いかがでしょうか?
詳細に分かりやすくありがとうございました。
FXを外しても納付額が発生する、のところはご指摘の通り還付金との見間違えでした、失礼致しました。
もしよかったら追加でご教授いただきたいのですが、このケースの場合は確定申告した方がトータルで特になりますよね?
薄学で恥ずかしいのですが、下記かと思っています。
50,000円のふるさと納税なので控除額は48,000円
今回還付金額が4,800円ほどだったので、
48,000 - 4,800 = 43,200円ほどが来年の住民税から控除されると考えているのですがいかがでしょうか。
No.1
- 回答日時:
「FXの利益は200,000未満なので、納付額は発生しないと思っていた」
これは勘違いなさっておられます。
「サラリーマンで年末調整を受けてる者は、それ以外の所得が20万円以下の場合には、確定申告をしなくても良い」という話は、その20万円以下の額が非課税だというのではありません。
確定申告を提出すれば非課税ではなく課税されますよ。
「FXの利益を外しても4700円の納付額が発生」
これは理由がわかりません。年末調整が違っていたとか、あなたの入力に誤りがあるのか。FXの利益を外した場合の入力内容を見直してください。どこか違っているのだと思います。
いずれにしてもふるさと納税した額を寄付金控除で受けようとすると、所得総額を申告する必要があり10万円のFX所得には課税されます。
「申告書の提出をしなくても良いのだが、試しに作ってみたら納税額が出てしまった」場合には「提出をしない」選択ができますよ。
「納税額が出てしまうじゃないか。ふるさと納税した額はもったいないけど、申告書の提出はや~めた」という選択ができるということです。
ちなみに「20万円以下だと申告不要」は所得税法第121条に規定されてますので、検索してみてください。非課税であるとは規定されてません。
年末調整と言う所得税の清算手続きを受けてるサラリーマンに「まあ、それ以外の所得が20万円以下なら、あえて確定申告しなくてもいいよ」という規定です。
例えばふるさと納税(寄付金控除)や医療費控除を受けたいとして確定申告書の提出をする場合には、その申告書には「すべての収入」を記載する必要があります。寄付金控除だけを受けるために確定申告書の提出をするのはアカンですよ。
なお上記の所得税法の規定は地方税にはないので、確定申告書の提出をしない場合でも住民税の申告は必要です。住民税申告書ではFX収入を記載すると同時に寄付金控除も受けることになります。
分かりやすくありがとうございます。
確定申告をしなくても良い条件なのですね、勉強になりました。
FX利益を外しても、納付額が発生するのはMoryouyouさんのご指摘の通り、還付金との見間違えでした。お手間かけてすみませんでした。
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