dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

年金受給者の父が17年度の確定申告をしました。
大きな手術をはじめ長期入院していたため高額な医療費がかかりました。わずがながら納めた税金が全額還付される事になりました。
しかし、申告した後で気付いたのですが、生計をともにする同居の私(会社員・年末調整済)のほうがもちろん納税額が多く、私が確定申告で父の医療費を申告していたら、もっと多くお金が戻ってきたのでははないか?と思ったのですが・・・。試算したわけではありませんが、こういう場合、提出した医療費の領収書を返してもらって、もう一度私が申告することは可能なんでしょうか??

何を今更、となりますが、教えて下さい。

A 回答 (3件)

全くの素人なので明確な回答ではありませんが、ご参考になれば。

。。です。

数年前のことですが・・
定年退職後に年金を受けている父がいます。
私は会社員(生計をともにする同居)で年末調整も済ませていました。
母が医療費控除の申請等を持って、町の確定申告に行った際、担当の方から「収入の少ないお父さんより娘さんの方が申告した方がいいですよ」と言われ、私が申告に行った覚えがあります。
どうして私の方がいいのか?その時に説明を受け納得したのですが忘れてしまいました。。。。いくらか返金されてニンマリした覚えがあります。

更に、、去年の話です。
申告に行った際に源泉徴収票を持っていくのを忘れてしまったのですが、「とりあえず計算してみますか」と担当の方が打ち出してくれたところ税金を納めなくてはならなくなり、「見つけて持ってきたらもう一度やり直してくれますか?」と聞いたところ「大丈夫です」との回答でした。

>提出した医療費の領収書を返してもらって、もう一度私が申告することは可能なんでしょうか??

できるか否か分かりませんが、申告されたところへ今一度お問合せしてみてはいかがでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事が遅くなりました。回答いただきありがとうございました。今年は修正しませんでしたが、来年また気をつけて行こうと思います。

お礼日時:2006/03/20 22:41

あなたは実際に支払っていないので無理となります。



実際に支払った場合で以下の条件を満たしていると可能になります。
1)生計を一にしている
2)扶養控除を受けていない
3)父の修正申告をする
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事が遅くなりました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/20 22:42

同居していても、あなたの父親があなたの扶養親族となっているなど、「生計を一にして」いなければ、あなた自身の確定申告として申請することはできないと思います。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事が遅くなりました。回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2006/03/20 22:45

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!