2011年2月に出産し、今年4月まで育児休暇をとっておりました。
育休中でも103万円以下の収入であれば配偶者控除が出来ると最近聞いたのですが、
去年は知らず主人の配偶者控除では申告していません。
その場合、今からでも申告できるのでしょうか?
出来る場合は確定申告の時期は過ぎましたが出来るのでしょうか。
今年の配偶者控除ではもう申告できないでしょうか。
どのようにすればいいのかわからず、また主人の会社の総務に今から修正出来るのかと聞くと
迷惑がられるのだろうか、という心配もあります。
無知でお恥ずかしいのですが、もし少しでも今から取り戻せる税金があればと思い質問しました。
どなたかお知恵を貸して頂けないでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
確定申告は、収入・経費・各種控除などを計算した結果、税金を「納めることになる」ケースと「還付(返金)してもらえる」ケースと、2種類の結果に分かれます。
税金を納めることになる場合、確定申告の時期をすぎると、延滞税がかかることがあります。
しかし、税金が還付される場合は、いわゆる「確定申告の時期」はあまり関係がありません……厳密に言えば、5年以内という期限があるのですが、その期間内であれば「確定申告の時期」は関係が無いということです。年があけて1月になれば(相手は役所系なので、実際には、年末年始の閉庁期間が終わった1月4日からですが)、確定申告の時期を待たなくても申告できるくらいです。
ただし、すでに確定申告している分については、確定申告の期間内なら「修正申告」それを過ぎると「更生の申告」になり、1年以内の期限になりますが。
現実問題として、質問者さんのケースの場合、
・配偶者控除を申告するだけ=還付になる。
・確定申告はしてないっぽい。まあ、してたとしても、昨年の収入に対する物だし。
ということで、今からでも確定申告は可能です。
ただし、税金は、あくまでも1年単位で(12月31日締めで)区切りますので、昨年(2011年)に配偶者控除を申告しなかったからって、申告しなかった「昨年の」配偶者控除額を、今年の収入から控除することは不可能です。
また、ご主人の会社は、年末調整をしてくれるだけで、確定申告はしません。確定申告は、本人または税理士しか申告書類の作成ができないので、会社の総務の人が勝手に申告書類を作成するのは違法です。
年末調整も、処理を行う時期は決まっているので、今から修正をお願いしても、迷惑がられる以前に、会社での修正は時期的に不可能です。
なお、昨年2月にご出産とのことで(今さらですが、おめでとうございます)、医療費控除はなさいましたか?
確定申告で、医療費控除だけやったのなら、配偶者控除の申告は、更生の手続きとして急いでやってください。
医療費控除をやっていないなら、一緒に申告するのも手です。
考えてなかったから、領収書は保管してないし……ということなら、、、残念です。
回答を下さり本当にありがとうございました。また出産に関してもあたたかいお言葉嬉しかったです。
確定申告はしておりませんでした。医療費も昨年よりも妊娠中の一昨年の方がかかっていたと思いますが、一応念のため領収書を引っ張り出して確認してみようかと思います。医療費のことは頭になかったのでとても助かりました、ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
>その場合、今からでも申告できるのでしょうか?
もちろんです。
税の時効は5年なので、極端なことを言えば来年でも再来年でも申告できます。
>出来る場合は確定申告の時期は過ぎましたが出来るのでしょうか。
ご主人は「還付の申告」になり、申告時期関係なくできます。
>どのようにすればいいのかわからず、また主人の会社の総務に今から修正出来るのかと聞くと迷惑がられるのだろうか、という心配もあります。
会社ではもう、何もできません。
ご主人の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行き、「配偶者控除を取り忘れたので申告したい」と言えばいいです。
あとは、税務署で申告書作ってくれるので、印鑑を押せばそれで終わりです。
なお、申告はご主人が行かなくても、貴方が代理で行ってもいいです。
また、確定申告した内容は、役所にも通知され住民税も安くなります。
ただ、住民税の通知は今月末には、会社を通しご主人に通知されますが、もう、それには間に合いません。
でも、あと(2~3か月後)から「住民税の変更通知」が行き、毎月引かれる住民税が少なくなります。
回答を下さり本当にありがとうございました。今からでも確定申告できるとわかりとてもほっとしました。無知な私でも何とかなるかなと思えました。
また住民税のことは知りませんでしたのでとても助かりました。少しでも安くなると本当に助かるので…ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
できますよ。
平成23年分の源泉徴収票を添付して、確定申告書を出すだけです。
税務署に出しますが、記載方法など指導を受けたいなら「配偶者控除をうけるのを忘れた」と云うだけです。
還付金を受け取る「夫の口座」情報をお忘れなく。
メモ1
申告期限の3月15日は「納める税金がある人は、同日までに申告しなくてはならない」というものです。
還付を受ける申告書はこれを考える必要はありません。
メモ2
年末調整をやり直すことも1月31日までなら法令的に可能です。
同日が過ぎたら会社経理は無関係で、自分で確定申告書を税務署に提出して清算します。
回答を早々に下さり本当にありがとうございました。
簡潔でとてもわかりやすかったです。無知な私にとってとても助かりました。早速確定申告へいってみようと思います!
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>育休中でも103万円以下の収入であれば配偶者控除が出来ると…
育休であろうがバイトやパートであろうが税法上の違いはありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
「所得」とは、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>その場合、今からでも申告できるのでしょうか…
期限後申告をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>今年の配偶者控除ではもう申告できないでしょうか…
今年のって、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
>また主人の会社の総務に今から修正出来るのかと聞くと迷惑がられるのだろうか…
ご質問の主旨は昨年分のようですから、会社は関係ありません。
会社は年末調整の訂正
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
を 1月中なら受け付けてくれることもありますが、それ以降は全く関係ありません。
夫が自分で「確定申告」(期限後申告) です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答を早々に下さり本当にありがとうございました。
また質問にたいしての詳細な回答とその都度URLもつけて頂きとても助かります。確認させて頂きます。
本当にありがとうございました。
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