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無知なもので教えて下さい。
税金に関してです。
子供が仕事を辞めて私の扶養に入り国保に2カ月入りました。
私の名前で国保の請求が来たので昨年末に払いました。
勤め先で年末調整はすでに終わっていました。
私は非課税です。
1子供の国保だから子供が確定申告した方がいいのか?
2. 私宛てだから私の確定申告した方がいいのでしょうか?

宜しくお願いします。
サッパリ分かりません。

A 回答 (2件)

どちらでも控除可能です、実際の支払人と言っても金に名前が書いてあるわけでもないし同一世帯、同一家計であれば何の問題も無い。



あなたが申告したところでもともと非課税であれば還付金はない、子供は途中退社なら申告すれば還付金があるのが普通だからどちらにしても申告する事になる。
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自分や家族の国民健康保険料は、実際に払った人が確定申告できます。



ご質問のケースは、子供の国保をあなたが払ったのだから、あなたが確定申告できます。子供は確定申告できません。
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