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はじめまして。
H20年度分の確定申告の準備をしている途中、
以前の申告書控えを見て気づきました…

主人は社員ではないので自営業として、会社から収入金額と源泉徴収税額の記載されている「支払調書」をもらい毎年確定申告しています。
そして、H18年度分の確定申告もいつも通り記入し済んでいるのですが、控えを見ると「源泉徴収税額」が抜けているのです…。
で、H18年前後を調べてみると、毎年「源泉徴収税額」分はマイナスになるので還付されていたのですが、この年(H18年度)だけ抜けているのでした。
申告していない年度分はさかのぼって申告できるみたいですが…
ウチの場合、申告済み…なので、これは、もうさかのぼって手続きできませんか?こんな場合どうすればいいのでしょうか?
どうか教えて下さい!よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>申告していない年度分はさかのぼって申告できるみたいですが…



申告したのだから関係ないですよね。

>申告済み…なので、これは、もうさかのぼって手続きできませんか…

間違った申告書の訂正 (「更正の請求」という) は、法定申告期限から 1年限りです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

出し遅れの証文は、紙切れ同然ということですね。
残念でした。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

そうですね…。
紙切れ…ですよね。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/12 07:07

確定申告して誤りに気づき、それが納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合には「更正の請求」という手続きをすれば、所得税還付されます。


しかし、それは法定申告期限から1年以内にしなければいけません。

平成18年分だと1年を過ぎているため、残念ながらその手続きをすることはできません。
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この回答へのお礼

「更正の請求」…
というのは知っていたのですが…
やはり、1年ですよね…ははは…。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/12 07:11

確定申告については過去5年間はさかのぼれると聞きました、確定申告には修正申告も含まれたかと記憶しています。



間違っていたらすいません。

よって、いらぬ事をしてほかの年度の修正をさせられる事も考慮に入れ、特に過年度でぎりぎりの節税(脱税)をしていなければ修正申告をすればよいかと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

そうですね…
他の年度を調べられるって事もありなんですね…
金額が金額だけに…トホホです。
早く気付け!って話ですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/12 07:16

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