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質問させて頂きます、宜しくお願いします。

個人経営の職場で、雇われとして働いているのですが、
(毎年確定申告の流れが)
経営者が、業者に依頼して年末調整し、
私個人が、その年末調整の結果である源泉徴収を持って、
最後、医療費控除の申請をして終了というパターンでした。

しかし、今年は、
源泉に、
健康保険料・生命保険控除・1名分扶養控除(新しく子供が生まれた分)が入っていなかったので
結果、年末調整で職場にお金を収める形になりました。

経営者曰く、税務署に申告すれば返ってくると言っているのですが、
この場合、私はどのような申請書でどういった手続きをすれば宜しいのでしょうか?
医療費控除も同用紙でできるのでしょうか?

A 回答 (5件)

前回と同じように確定申告を行ってください。



その際に扶養控除の欄を本来の形にして計算すれば、正しい扶養控除の計算で計算しなおされます。この場合、源泉徴収票記載の所得控除の合計と異なる形になりますが問題ありません。

同様に、生命保険料控除や社会保険料控除(国保は社会保険料控除とされます)に記載をすることで、正しい控除が受けられます。注意点としては、確定申告で生命保険料控除を受ける場合には、申告書に控除証明書の添付が必要です。
源泉徴収票などを張り付ける添付台紙に張り付ければよいでしょう。

会社員の確定申告であれば、医療費だけの追加も、生命保険料や社会保険料の控除の追加、扶養控除の訂正、すべて申告書Aの様式となります。昨年と基本的に同じ様式ではありますが、記載項目が増えるということになります。
国税庁のHPでも、申告書作成が可能となっています。ご質問の内容すべて対応できますから試してもよいと思います。
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確定申告をする。

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いつもと変わりなく、確定申告すればよいです。



>健康保険料・生命保険控除・1名分扶養控除(新しく子供が生まれた分)が
>入っていなかった

確定申告で
国民健康保険料
生命保険料
を入力し、
下記の18ページあたり参照
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

お子さんの分は住民税の事項として
申告すればよいです。
※扶養控除は受けられませんが、
場合により、住民税が非課税の
条件となったり、その他の
優遇措置が受けられます。
下記の34ページあたり参照
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

必要な書類は生命保険料の控除証明書
です。

通常、年末調整で提出する書類と
いっしょです。
扶養控除等申告書や保険料控除申告書
とやることは同じです。

いかがでしょうか?
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>最後、医療費控除の申請をして終了という…



個人経営かどうかの問題ではありません。
もともと医療費控除は年末調整の守備範囲ではなく、確定申告するのは当然です。

>1名分扶養控除(新しく子供が生まれた分)が入っていなかった…

何も間違っていません。
大晦日現在で満16歳に達していない子供は何人にいようと、控除対象扶養者になりません。
だって、民主党政権のときからその何倍もの“子ども手当”がもらえるようになったでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>健康保険料…

個人経営の職場で社会保険に加入させてもらっているのですか。
それなら抜けていたのは経営者の怠慢ですが、自分で国保と国民年金を払っているのなら、年末調整前に「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
にその旨を記載して経営者に提出しましたか。

>・生命保険控除…

これも、「扶養控除等異動申告書」にその旨を記載して経営者に提出しましたか。

>この場合、私はどのような申請書で…

「確定申告書 A」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

・国民年金なら日本年金機構から送られてきている控除証明書
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/103 …

・生保会社から送られてきている控除証明書

・国保は支払った額を正直に記入するだけ。

・医療費の領収証

>どういった手続きを…

確定申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

>医療費控除も同用紙でできるのでしょうか…

「確定申告書 A」の (18) 欄。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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会社から出されている源泉徴収票と医療費の領収書、還付金が返ってくる通帳番号がわかるもの(通帳もしくはキャッシュカード等)、印鑑を持って市町村の確定申告会場にて確定申告を行ってください。


その際、お子さんの扶養の追加と、医療費控除を一緒に確定申告してください。(同用紙にてできますよ。)
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