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母の医療費控除を申告するのですが、去年10月までは父の扶養者(健康保険上)としていた母を、11月から私の健保の扶養者にしたのですが、医療費控除の確定申告は10月まで分は父、11月以降分は私が確定申告するのでしょうか?
年の途中で被保険者が変わった場合は、父か私のどちらか一方がまとめて申告するということは出来ないのでしょうか?
青色申告所か税務署に直接聞けば済むことですが、もし詳しい方がおりましたらよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

医療費控除は生計を一にする家族であればどなたでも申告できます。



国税庁のホームページで申告書の作成をされてみると良いと思います。
還付金の金額も分かりますので、質問者様とお父様のどちらで申告した
方が得か比較してみて申告されてはいかがでしょうか。

参考URL:http://www.nta.go.jp/

この回答への補足

大変参考になり、勉強になりました。
ここで質問させてもらって、ほんとに良かったと思いました。
国税庁のHPで役立つ情報やシステムがせっかくあるので、利用したいと思いました。
ほんとにありがとうございました。

補足日時:2007/02/14 22:24
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医療費控除は、生計を一にする家族の分も含めて、その医療費を実際に支払った者で控除すべきものですから、誰の健保の扶養者だったか、というのは全く関係なく、実際に支払った者で控除すべき事となります。



ただ、現実には、実際に誰が支払ったかの判別が困難だったりするので、生計を一にする家族の分をまとめて有利な方で申告されるケースが多いとは思います。
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この回答へのお礼

母親のみならず、私の分も父が申告出来るんですね。
今回は、父が私の分(領収書)は知らないで申告しなかったので、来年からは一緒に申告するように致します。
ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2007/02/14 22:23

医療費控除は、生活を一にする方であれば、誰が申告しても大丈夫であり、所得税率の高い方が、代表して申告するのが得と思います。

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この回答へのお礼

大変助かりました。
早速本日、父が申告してまいりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/14 22:19

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