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A証券(源泉あり)で、株売却収入600,000円、取得費700,000円で差引100,000円の赤字。さらに、配当金は300,000円でした。国税庁確定申告書コーナーのソフト使用して確定申告書(分離課税)を作成すると還付金は30,000円でした(ちなみに第一表の26は0、27は100,000、28(配当控除)は9,000と自動計算されています。私には理解不能ですが・・・)。
更にB証券(源泉あり)は、株売買なく配当金のみ300,000円で、還付金は55,000円でした(総合課税で26は1,900,000、27は95,000、28は30,000。こちらの計算根拠は理解できます)。

A,B両証券の収入額に妻の年金収入額も加算して申告すると、収入金額がボーダーを超えて国民健康保健の負担率が3割になってしまうため、A,B証券いずれかのみ申告したいと思います。還付金の多いB証券のみ申告するつもりですが、来年の株譲渡益を考慮すると、A証券で申告した方が節税メリット(仕組みは十分理解できていませんが)があるのでしょうか?

アドバイスのほど、よろしくおねがいします。

A 回答 (4件)

私の居住地域の自治体からの最新の


『個人住民税の主な変更点』の通知です。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/00022843 …
これの
3. 上場株式等に係る配当所得等の申告制度の見直し
について、具体的手順を役所に問い合わせました。

このお達しは、昨年総務省より各自治体に
通知されているので、全国どの役所でも
分かっているはずですが、役所の税務課の
あなたが申告することを意識してもらえれば、
間違いや、失念もないと思います。
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この回答へのお礼

懇切なご教示、重ね重ね御礼申し上げます。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/20 21:58

>「住民税の申告では、 株の譲渡所得、


>配当所得を申告しない」
これは、昨年から明確にどの自治体でも
できるようになりました。

通常は確定申告をすれば、その情報が
そのままお住まいの役所に周り、
住民税が算定されるわけですが、
★住民税の申告を算定前に別立てで、
申告することで、確定申告(国税の申告)
とは別の申告ができるようになっている
のです。

ですから、国税(確定申告)では、
総合課税で配当所得と配当控除で還付を
余すことなく受け、
住民税では、配当や譲渡所得の申告はせず、
世帯の所得を上げないようにして、
★国民健康保険料、介護保険料、医療費の
負担割合などを最低限で済ますことが
できるようになったのです。

世帯の所得が確定申告により、上がって
しまうのが、全国どこの自治体でも解消
できるようになったのですが、知らない
人が多過ぎます。

どこぞの知ったかな回答者は無視した方が
よいです。A^^;)

そろそろお住まいの役所に住民税の申告書
が置かれる頃ですので、それをとりに行き
がてら、そのあたり(別立てで申告ができる
こと)を、税務課に確認してみて下さい。

私は、住んでいる役所のサイトで確認し、
実際に問い合わせ、母親の保険料が
上がらず、非課税世帯のままになる
ことを確認したので、現在作業中です。

がんばってください!
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この回答へのお礼

さっそくのご回答感謝します。
まさに、目からうろこ、のようなアドバイスをいただきました。収入金額が増えて住民税、医療費負担に跳ね返るのが怖くて、還付金は最小限に遠慮していましたが、別建て申告可能となれば、年金生活者には大きな朗報です。「教えて!goo」に投稿する前にネットで疑問点をあれこれ調べたのですが、Moryouyouさんのような新情報は皆無でした。税務課に連絡して進めたいと思います。大変ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/20 21:34

>A,B両証券の収入額に妻の年金収入額も加算して申告すると…



先に言っておきます。
税法に夫婦は一心同体などという言葉はなく、ボーダーを超えようが超えまいが、妻の所得を夫に合算して申告するものではありません。
妻に確定申告が必要なら妻は妻で申告し、妻に確定申告の必要性はないのなら何もしないだけです。

その他のご質問に関しては、

・年金の収入額
・年金からの源泉徴収税額
・年齢 (65歳未満か以上か)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
・基礎控除以外の「所得控除」に該当するものの名前とその額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

を明記しないと軽々な判断はできません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

さっそくご回答いただきありがとうございました。
前期高齢者の国民健康保険の負担は2割と思っていましたが、2年前の確定申告後に「3割」と通知されました。さっそく市の担当に連絡すると、「あなたの収入金額は480万円で、確かにボーダー(520万円)以下ですが、奥さんの年金収入は60万円で合算して540万円。ボーダー超えなので現役並み収入とみなして3割負担となります」との説明でした。全国的に共通かどうかわかりませんが、私の居住市では、国民健康保険に二人加入しているとその二人合算した収入が520万円を超えれば、3割負担になるようです。以降は、配当所得(すべて特定口座・源泉あり)の確定申告には慎重になり、「2割負担」で生活しています。

お礼日時:2018/01/20 19:32

一番節税となるのは、総合課税でABとも


総合課税で確定申告し、所得税の還付を受け、
さらに住民税の申告もし、住民税の申告では、
株の譲渡所得、配当所得を申告しない。
というのが、一番お得です。

ご質問の計算は、年金収入と所得控除が
影響していると思われます。
その情報がないので、分かりません。

A証券では配当と譲渡所得が損益通算され、
譲渡所得が20万となっています。
申告分離課税で所得税は15%で3万となり
ます。
そこから、各種所得控除、基礎控除、
配偶者控除、社会保険料控除が、
年金の雑所得+譲渡所得20万から、
引かれた上で、所得税が決まります。

配当控除9000円は総合課税で申告している
ということです。分離課税になっていません。

年金受給額や申告する所得控除の情報を
ご提示していただければ、具体的に
還付額や申告手順等を回答します。

因みに母の確定申告を作成中ですが、
30万以上還付を受けられ、後期高齢
医療保険料も介護保険料も増額なし
でいける見通しです。

こうした方は多数いらっしゃるでしょうね。
商売になるなと思うぐらいです。A^^;)

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございました。
一点不明なのは、「住民税の申告では、 株の譲渡所得、配当所得を申告しない」というのは、確定申告書でどう記入すればよいのでしょうか?確定申告そのものに不慣れなため理解不十分な者ですが、住民税の申告と所得税の申告と、別々にできるのですか?(所得税の確定申告をすれば、それに基づいて翌年の住民税が決まる、と思っていました)

お礼日時:2018/01/20 19:41

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