プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在、画家の傍ら、絵画講師をしている者です。
高校やその他の学校での給与収入の他に

絵画サークルなどの指導で得る所得があります。
これに関しては講師料として会が源泉徴収処理したものを頂いてます。

所得としては微々たるものですが、最近担当する会が増えて、
私が代表になって、一つの会にまとめようと思います。
それで個人事業登録をし、帳簿をつけて今年は申告しようと思ってます。
いろいろ調べているんですが
質問としては、

1、今からでも青色で登録できるかどうか。
事業を始めてから2ヶ月以内ならできると知りましたが、
それで2ヶ月以内のかかった経費の領収書はとっておいてあるのですが、、

2、今は、複数の会が有り、会それぞれに会計がいて独自で税務等の処理をしています。
一つにまとめるメリット、デメリットについて。

3、画家で活動するときにかかる経費はその事業に換算できるかどうか。
例えば画材、モチーフ代、取材費、など。
事業内容は「作家業、絵画講師」と登録予定です。

以上3つについてです。
悩んでます。悩んで結局行動できてないのでここに質問します。
御指導くださいませ。

A 回答 (2件)

「絵画講師(絵を教えて月謝をもらう)の収益は 経費(場所を借りるなど)を上回ります。

この2つの活動において同じ事業として見なされるかどうか? 要は2つを合算して相殺できるかどうか?」に。
同じ事業主がしてる同じ業務ですので一緒に合算していいです。
仮に画家と不動産貸付業という異種でも最終的には合算します。
画家としての事業として、収益と費用をだし利益が出てるかを計算すればいいのです。
絵が売れた→売上
月謝を貰う→売上
画材の購入→消耗品の購入
取材費→支払い手数料、謝礼
というように、入金と出金を把握します。

売上高から費用を引いたら所得(利益)がでますが、この計算をすることを相殺という言い方は会計上しません。
というのは、会計では原則的に総額主義だからです。
総額主義を誤解を恐れずに単純にいうと
一枚9万円で売った絵があるとします。
いざ支払いという段で「いつも買ってくださるので、2万円値引きします」と負けたとします。
このとき、売上9万円を二重線で消して7万円にするということはしません。
会計としては9万円の売上、2万円の売上値引きとして把握します。
売上7万円としても間違いではないですが、プラスとマイナスの要素を目に見える数字に残しておきます。

事業をされてる人は、つねに頭の中で売上がいくらで、経費が幾らで、利益がこのぐらいでと計算してます。
この計算は粗利益の計算といいますが、相殺ではありません。
相殺とは、貴方が魚屋さんに支払うお金3千円があるが、魚屋さんが貴方から1万円の絵を買ってくれたので、いざ支払いのさいに「相殺して7千円を貰います」というときに使用します。

「換算」「相殺」という語に対して、噛み付くような言い方をしてしまい、申し訳ありません。
事業主ということで、確定申告書の作成など「簿記会計の世界」は入り口だけでも知っておかれる必要がでると思います。
そのさい、こういう考え方をする、その際にはこういう用語を使うということを、これを機会に少し覚えられるとよいかなとおもいます。
検定試験を受けるほどに勉強しなくても、簡単な簿記(4級)の参考書を読むだけで「こういうものだ」とわかり、何がわからなかったのかがわかるようになるものですよ。
絵が沢山売れるとよいですね。
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1、今からでも青色で登録できるかどうか。



青色申告の承認を受けるのと、個人事業を開始したと届けをだすのは、全く別物だと認識してください。
事業開始届けは単に「色々な税務書類を送付して欲しい」という意味にしか捉えられてません。
出してあると「登録」されて保護されるというわけではありません。
元々税務署長の許可などなくても個人事業をしていれば事業所得は発生してます。

申告書を提出するにあたって、節税上、青色申告の承認(これも登録ではありません)を受けておくと有利です。
事業開始日から2ヶ月以内に青色申告承認申請を出すことになってますが、これは開始年から青色申告承認を得たい場合で、それ以後に承認申請を出せば、翌年分から対象になります。
平成23年3月に事業開始して5月末日までに同申請が出来なかったとしたら、平成24年分の申告分から青色申告の承認申請をすることになります。

2、今は、複数の会が有り、会それぞれに会計がいて独自で税務等の処理をしています。
>一つにまとめるメリット、デメリットについて。
会のしてる独自の税務処理とは何を指されてますか。
お金の管理をして、報酬への源泉所得税を支払ってる主体となってるのでしょうか。
任意団体ですから、一つにまとめれば源泉所得税の納付も一度にできますね。

3、画家で活動するときにかかる経費はその事業に換算できるかどうか。
>経費は事業をするうえで経費計上できます。
換算とはどういう意味でしょうか。
換算??
画家活動の上で、必要だった出費は経費です。
これを何に換算するのでしょうか。

なお、個人事業を開始した際に税務署に届出をしますが、これは登録ではありません。
事業組合があって税務署への届出がないと開業を認めないというなら別ですが、税務署は税金を取り立てるだけでして、個別の事業をしてもよい、いけないと許可をする権限はありません。
届出と登録は違うということですね。

この回答への補足

詳しい解説参考になりました。

3、の換算というのは、
画家(絵を売る)での収益は微々たるものです。
経費(画材を買うなど)が大きく上回ります。

絵画講師(絵を教えて月謝をもらう)の収益は
経費(場所を借りるなど)を上回ります。


この2つの活動において同じ事業として見なされるかどうか?
要は2つを合算して相殺できるかどうか?という事です。

「美術活動における収益」として1つにできないか詳しい方に相談する予定です。

補足日時:2011/06/17 08:17
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