確定申告のことでお聞きしたいことが2点あります。
現在収入源が2つあります。
(1)契約社員
(2)フリーランス
(1)の方は源泉徴収もあるし、毎月の給料から税金も引かれた状態です。
(2)の方は白色申告として計算しようとしています。
1月中に今年は青色申告にするために税務署に行こうと思っていますが
その前にあらかたの計算をしたいと思っております。
■質問1
申告書Bを国税庁のホームページからダウンロードしました。
そちらへの記入収入金額(給与)は(1)(2)両方の年間収入を足した額にするのでしょうか。
■質問2
すると気になるのは交通費です。
(1)は実費で払っていますが経費として計上できないと思いますので
(2)の交通費のみ記載しようと思っています。
この紙に二つの収入源のものを一緒に記載しても((2)でかかった経費と一緒にしても)平気なのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
>そちらへの記入収入金額(給与)は(1)(2)両方の年間収入を足した額にするの…
(2) は給与ではありません。
○アおよび○1 「事業-営業等」欄です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>(2)の交通費のみ記載しようと思っています…
(2) の収入を得るためにかかる経費のみを『収支内訳書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に記載します。
青色申告に移行した後は、『青色申告決算書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
です。
>二つの収入源のものを一緒に記載しても((2)でかかった経費と一緒にしても…
だめです。
給与にかかる経費は「給与所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
がありますので、二重計上となります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
早々のお答えありがとうございます。
では申告書Bは2つにわけないといけないのでしょうか。
(1)
支給額-控除(健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税)
=差引支給額(手取り)
(2)
収入額-経費=給与所得控除額
これに税率をかけて税金をひいたものを差引支給額(手取り)とする
上記で計算したものをわけるのでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>では申告書Bは2つにわけないといけないのでしょうか…
申告書 B には、給与を書く欄もあるでしょう。
>支給額所得税)=差引支給額(手取り)…
税金や社保等を引かれる前の数字が ○カ。
「給与所得控除」を引いた数字が ○6。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>控除(健康保険、厚生年金、雇用保険…
「社会保険料控除」○12 および第二表の右上のほう。
>所得税…
○37 源泉徴収税額。
>=差引支給額(手取り)…
申告には関係ありません。
>収入額-経費=給与所得控除額…
事業所得に給与所得控除額は関係ありません。
>これに税率をかけて…
税率のかけ算は ○26。
この回答への補足
わかりやすいご回答ありがとうございます。
(1)の処理については理解できました。
(2)についてなのですが、
○ア(事業営業等)に収入額を
○1(事業営業等)に経費を
記入すればよいのでしょうか。
そして○26には【収入額-経費】を記入し、
○27に【収入額-(収入額-経費)】を記入すればよいのでしょうか。
何度もすみません。
No.3
- 回答日時:
>○1(事業営業等)に経費を…
○1は大項目として「所得金額」と書いてあるでしょう。
経費ではありません。
【再掲】
(2) の収入を得るためにかかる経費のみを『収支内訳書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に記載します。
-----------------------------------
『収支内訳書』の○21「所得金額」が「確定申告書 B」の○1 です。
>そして○26には【収入額-経費】を記入し…
>○27に【収入額-(収入額-経費)】を記入…
ぜんぜん違います。
○26、27に限らずどの項目も、左の上から下へ、右の上化に下へと順番に指示どおり穴埋めしていけば、自ずと数字が求められます。
各項目に数式が注記されていたり、「合計」とかの言葉が使われているでしょう。
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