No.2ベストアンサー
- 回答日時:
前期の決算で未払法人税等(法人税、法人住民税、法人事業税)100,000円を計上したが、過大計上だった。
90,000円が正しい金額であり、これを払っても10,000円がB/Sに残ってしまった・・という場合はどうするか。
方法(1)何もしない。
何もしなくても問題は生じません。せいぜい、10,000円がB/Sに残って気持ちが悪い、というくらいです。次の決算で再び未払法人税等を計上するとき、差額を計上すれば良いのです。
方法(2)10,000円がB/Sに残っていると我慢できないので消してしまいたいと言うなら、90,000円を支払ったときに次の仕訳を起しても良いです。
〔借方〕未払法人税等90,000/〔貸方〕普通預金90,000
〔借方〕未払法人税等10,000/〔貸方〕法人税等10,000
※「法人税等」は「法人税・住民税・事業税」でも良いです。損益計算書の勘定科目です。
なお方法(2)の場合、仕訳を起した時点では、別表四も別表五(一)も、手を触れる必要はありません。
No.1
- 回答日時:
未払法人税等は全額洗い替えるのが原則であり、今期の期末未払法人税等はその今期分の法人税等の額にすべきであって、差額を残すのは会計的には間違いです。
法人税申告書の調整は今期の計上内容に対して行うので、質問の意味が今期は未払法人税等を一切計上せず、前期計上分の処理だけを行うということなら、別表四は調整不要であり、別表五(一)では納税充当金の減少に9万円、未払法人税や未払住民税の減少も同様に記載します(法人税と住民税の内訳が不明だし中間納付額や利子割等も不明なので具体的には書けません)。
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