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当社のセコム警備システムが古いため更新工事をおこなうことになりました。現在の資産は「建物付属設備」で登録しています。工事費は約35万円です。セコムの警備機器はセコムの資産ですので、配線工事のみとなります。
私の考えでは、配線工事そのものに機能アップがあるわけではないので、「経費」処理が妥当とおもいますが、いかがでしょうか?

A 回答 (4件)

前回工事部分をまったく使用せずに新たに工事したのなら、前回工事分を除却して今回分を新たに資産計上するのが適切だ。



そうでなく、配線時に空けた穴を再利用するなど前回工事部分を部分的にでも使用して工事したのなら、耐用年数通達1-1-4とそこで準用されてる1-1-3で判断すりゃいい。
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機能アップがあるかどうかと言うのは、元の資産が殆ど残っていてその一部の補修をするなどの場合に、機能アップがあれば資本的支出、無ければ修繕費と言うことです。



この質問の場合は、恐らく元の配線を全部撤去して新しい配線をしたと思われますから、元の配線の機能アップと言う事情とは異なる問題と思います。
別なものが新たに設置されたと言うように思えます。
これが当初建物全体の配線に組み込まれて、その部分だけ区分されずに一体として計上されている場合は、今回の工事は一部の補修と言うことで修繕費として処理は可能かなと思われますが、そうでない場合は修繕費扱いは慎重にしないとリスクがありそうに思います。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。確かにこんかいの件は、建物の一部補修ではありません。経費扱いはリスクが高いと思います。御回答いただいたご意見を参考にして、資産計上するのがよいと判断いたしました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/14 14:57

正しくは、旧の配線を除却して、新たな配線を固定資産の計上します。


修繕費とされるのは使用に伴う劣化などの場合はそうですが、この場合は「当社のセコム警備システムが古いため」ということで資産の入れ替えのイメージですね。

もっともその元の配線が建物全体の配線と同一の資産になっている場合で、35万円が元の取得価額の10%未満であれば修繕費とすることは可能です。

これは貴社の実態に応じての判断です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。確かに当社では従来同様なケースの場合、現在の資産を除却して、新規登録しておりましたが、「機能アップ
」していない点がひっかかっているんです。資産、経費どちらにもとれそうで悩んでます、もう少し考えてみます。

お礼日時:2012/12/14 13:06

「配線工事そのものに機能アップがあるわけではないので、「経費」処理が妥当とおもいますが、いかがでしょうか? 」



元の機能を維持させるための工事なのですから、「修繕費」でしょうね。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。そうですね、元の機能をいじするためなのか、あるいは、全く別の配線をしたと見るべきなのか、そこが問題のように思えてきました。

お礼日時:2012/12/14 14:45

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