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電気事業法第48条に、

経済産業大臣は、事業用電気工作物設置者から届け出られた工事の計画に関し、経済産業省令で定める技術基準に適合しないものでないこと等の要件に適合しないと認めるときは、事業用電気工作物設置者に対して、届出の日から30日の間に限り、その工事の計画の変更又は廃止を命ずることができます。

とあります。
届け出から30日たたないと工事ができない、とあるのですが、この「30日」ってなんででしょうか?

A 回答 (2件)

適合しないものに対して命令できるようにしておく法律です。

期限を30日にしないといつまでも命令できるのは好ましくない。
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届け出から30日たたないと工事ができない・・とは書いて無いですよ。


「30日の間は計画の変更又は廃止を命ずることができ」る、です。
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