
公共土木工事(主に国交省)の現代・監理技術者をしているものです
①発注者(国交省)との請負契約書16条において、
発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地を受注者が工事の施工上必要とする日までに確保しなければならない。
②H27.土木工事共通仕様書において、
1-1-1-7工事用地等の使用
2用地の確保
設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必要とする用地については、自ら準備し、確保するものとする。
上記①、②を踏まえ考えるに、
発注時や変更契約時、設計図書に受注者が工事用地(構造物の占有用地+資材を置いたり重機が配置される用地等)を準備しなさいといった明記がなければ、発注者が準備すると読みとるのでしょうか?
そうではなく、
構造物の占有用地は→発注者
資材置き場+重機配置用地等→受注者と読みとるのでしょうか?
どう解釈すればよいか詳しい方ご教授願います。
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