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よろしくお願いいたします。

ただ今、法人の消費税の修正申告による追徴分の納税で困っております。
修正申告時に換価猶予の申請を行い、分納にて納付をしております。
先日会社の本店移転に伴い管轄税務署が変わり、旧管轄税務署での納付ではなく、新管轄の税務署の農書で納付するように指摘を受けました。
そこで、手元に当然納付書がありませんので、新管轄の税務署へ納付書の郵送をお願いしたところ、換価猶予で予定している期限の本日まで届きませんでした。

そこで、以前の納付書(申告書に同封されていた3枚複写)の訂正での納付してよいかということを聞いたところ了承を得た次第です。
そこで訂正の方法を指示いただいたのですが、私の知る訂正方法と食い違いがあったので、私の考え方が間違っているのか、税務署職員が間違っているのか、お教えいただけますと助かります。

軽微な部分なのかもしれませんが、疑義が生じている部分は、納付書の左上の税目番号の左にある年度の欄の数字です。
ちなみに納期等の区分に記載する事業年度は、H27.07.01~H28.06.30となっております。
修正申告と換価猶予の申請をし、承認を得たのが、平成29年2月となっております。

私の考えであれば、平成28年度の国の会計に入るべきものとして、納付書の年度欄は「28」と書くべきだと考えていました。
しかし、税務署の徴収部門の若い担当者は現在の国の会計年度「29」とすべきと言います。
旧管轄税務署に聞いたところ、システム的に作成時の会計年度で印字するところになっており、今作成するのであれば「29」で正しいが、あくまでも納付書作成日の年度でしかないため、「28」でも問題はなく、納期等の区分で判断するため、気にするところではないと言います。

不利益がなければどうでもよいのかもしれませんが、あまり意味のない数字であれば、記載項目にもならないのではとも思います。

他の部分としては、修正申告の欄に印をつけ、通常記載しない徴収区分や調停単位、回数なども記載いたします。

どうでもよいという回答以外で、納付書の左上の記載の正しいルールをお知りの方、ぜひともお教えください。この回答を待って納付などとすることはせず、税務署の指示に従って納付は済ませますが、今後の納付書の書き方としての認識をはっきりとさせたいと考えております。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

翌年度(今回の場合なら平成29年)4、5月に納付したものは当該年度(28年度)の歳入になりますが6月以降は決算後なので翌年度の歳入になります。


そのためどちらに振り分けるかを納付書に年度を記載することで行っています。
本来は年度を訂正することになりますが訂正しなかったところで宛先不明になるのでは無く現年度の歳入にしか出来ないので結果として訂正してもしないでも同じと言うことになります。
訂正があると納付書の機械処理が出来なくなるデメリットが生じるかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

今回はご回答を待たずに納付を行いました。
29年として納付をいたしました。

歳入の時期的なもので判断するのですね。
金融機関での機械処理は通過したようです。
ただ、銀行内部のどこかで引っかかるかもしれませんので、当面状況を見守ります。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/30 14:43

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