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医療費控除の交通費、付添人について質問します。

昨年、家族が脳の病気(下垂体腺腫)で入院・手術を行いました。

手術を行いましたが、腫瘍と血管の癒着が酷く手術では腫瘍が取り切れなかったので、その後の放射線治療が入ったりで、予定より入院が延びました。

ゴールデンウィーク等の関係で病院側より一時帰宅させられたのですが、その際の移動費は控除の対象になるのでしょうか?
(バスでの移動でした)

上記が対象となる場合、土日に治療がない為本人の希望で1泊の帰宅もありましたが、それは本人の意向なので対象とならないでしょうか?

また、腫瘍が視神経に接している為、視野狭窄、視力の低下があり、その後の通院は全て家族の付き添いがありました。
(今年に入り、視野障害から身体障がい者の手帳も交付されています)

「子供の通院に母親が付き添う場合のように、患者の年齢や病状からみて、患者を一人で通院させることが危険な場合には、患者の通院費のほかに付添人の交通費(通院のために通常必要なものに限ります。)も医療費控除の対象となります。」
と国税庁のホームページに書いてあったのですが、この場合、付添人1人分の交通費も控除の対象として計算していいのでしょうか?

実際には2人の付き添いがありましたが、付添人に人数制限ってあるのでしょうか?

最後に、仕事の途中で病院に行き、また仕事に戻ることがありました。

この場合は、仕事場から病院までの交通費と病院から仕事場までの交通費も申告の対象となるのでしょうか?

移動は全て公共の交通機関を使用しています。

先ほど近くの税務署に問い合わせた所、とんちんかんな回答が返ってきたため、こちらに質問させていただきました。

ご教授お願いします。

A 回答 (3件)

交通費は付けてよいですよ。


でも、人件費は医療行為でないのでつけられません。
良識的な経路の公共交通機関はそのままつけてよいかと。
1日で6本とかなんかだったら、そっちのほうが現実的ではないので
タクシーとかの領収書を用意しておきましょう。
どうしても車だったら、公共交通機関の金額で置き換えるしかないでしょう。
介護人のいったん帰宅ってのは理由になりません。
民間の保険や裁判でもそうでしょうが、高額になりそうなときは
エビデンス(領収書とか証拠写真)を用意しておきましょう。
通勤じゃないんだから車はダメと書いてある以上
それに絡んだように推定される相談はダメでしょう。
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>ゴールデンウィーク等の関係で病院側より一時帰宅させられたのですが…



病院・医師の指示ならやむを得ないでしょう。

>土日に治療がない為本人の希望で1泊の帰宅…

それは治療のために必要な行為ではありませんからだめです。

>付添人1人分の交通費も控除の対象として計算して…

どうぞ。

>実際には2人の付き添いがありましたが…

常識的に考えて、大人 1人付き添っていれば十分でしょう。
もちろん、患者が自力歩行困難なことも考えられますが、その場合は 2人で両側から支えて電車バスに乗せている人など見たことがなく、介護タクシーを利用するでしょう。

>仕事場から病院までの交通費と…

あくまでも患者の自宅と病院の行き来分だけです。
仕事場は関係ありません。
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あんさん、どんなとんちんかんの回答やったんでっか?


税務署からの回答教えて頂けまっか?
ここで回答書く前に知っとかんとあかんと思いますよって。
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