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税務署に必要な「医療費の明細書」は全の医療費を書くので
しょうか?

税務署に出す医療費の明細書(家族2人分)を作りたいので
すが、内科・皮膚科・呼吸器科・整形など複数の診療科を受
診しました。

特に呼吸器科はTBで何度も通いました。

どの病院の何科を受診したのかは領収書を見ればわかりま
すが「全ての病名又はその疑い」までは記憶にありません。

それと病院の領収書(原本)があっても「医療費の明細書」は作
成しなければならないのでしょうか?

回答よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

「病名またはその疑い」は、カルテに書かれたような正確な病名を書かなくても大丈夫です。


「風邪」とか「湿疹」とか「気管支炎」とか、そんな感じでOK。
処方箋が出て、調剤薬局で薬を出してもらった場合は、「調剤」でOKです。薬そのものの代金の他に、調剤料や薬学管理料なども入ってますので、「何の薬を買った」という性質のものじゃないし。

領収書の原本があっても、医療費の明細は作成しなければいけません。
ただ、領収書1枚ずつの記入は、必ずしも税務署にある明細書である必要はありません。
私の場合、表計算ソフトに1枚分ずつ入力しています(誰が、どの病院で、何月何日に、どんな病気で、何円の支払いで、交通費は何円、そのルート)。
最後に、表計算ソフトのソート機能で、優先順位を<1・人><2・病院><3・日付>として、並べ替えています。
#ここで、まず、プリントアウトしてしまいます。
そして、さらに表計算ソフトの機能で、「誰が」「どの病院で」いくら支払ったかを集計します。
税務署の明細書には、「誰が」「どの病院で」「どんな病気で」「いくら支払ったか」を書いておきます。「どんな病気で」は、「風邪、他」みたいな書き方で大丈夫です。

税務署から、医療費控除の明細を書く表が印刷されている封筒をもらった場合は、その中に、「領収書」「プリントアウトした細かい領収書」を入れれば大丈夫です。
確定申告のデータを国税庁のサイトで入力して、プリントアウトした場合は、手持ちの封筒に入れるんでも良いです。
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この回答へのお礼

H22年分の医療費控除は12月31日に国税庁の確定申告のサイトで入力して印刷しました。医療費明細もサイト内に入力するところがあったのでそちらでしました。


ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/02 22:29

税務署にいったら下記の内容を印刷した袋がもらえます。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
病院・受診科・家族ごとにホッチキス止めで、まとめたほうが、検算しやすいです。
各束の一番上の領収書に交通費と合計金額を書いて合計額を医療費の項目に書くと、
自分もわかりやすいし、税務署の担当官もすぐチェックできます。

提出するのがめんどうなら、E-TAXにすると、提出は不要です。
(ただし5年間の保管義務があります。結構見せてほしいといわれますので、
結局一緒ですが、原本は手元に残ります。
手書きよりは、エクセル等で集計するでしょうから、
それをコピーペーストしたら完成です。その他確定申告そのものの計算も自動でしてくれますしね。
いまなら、5000円(今年は4000円かも)のご褒美が出ます。
指定口座にキャッシュバックですからけっこう大きな金額です。)
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>税務署に必要な「医療費の明細書」は全の医療費を書くのでしょうか?


原則、そのとおりです。

>それと病院の領収書(原本)があっても「医療費の明細書」は作成しなければならないのでしょうか?
原則、そのとおりです。

参考
http://town.sasaguri.fukuoka.jp/ku/data_ku_zeimu …

>どの病院の何科を受診したのかは領収書を見ればわかりますが「全ての病名又はその疑い」までは記憶にありません。
病名は不明なら、適当に書いておけばいいです。
金額に間違いなければ問題ありません。
また、同じ病院ならまとめて「   ほか」と記入しておけばいいでしょう。
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明細には


1.医療を受けた人
2.続柄
3.病院の所在地・名称
4.医療費の内訳(治療内容・医療品名等と支払った医療費)
5.生命保険等で補填された金額
が必要で、領収書も添付します。
明細書は必ず必要です。
また、病院までの交通費も加算できますからお忘れ無く。

内容は「風邪」とか「胃痛」とかでOKですよ。
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医療費控除で、勘違いの方が多いですね。



1.同一所帯では、まとめて1人が申告できます。父、妻、長男、母とか続き柄を記入することになっている。
2.税金を沢山納めた人が申告する方が有利であること。
3.申告の際は、10万円を差し引く必要はありません。総額を記入する。
4.源泉徴収票を添付すること。(つまり、1人しか申告できない) それに基づいて記入していくこと。
5.領収書を提出する。薬局のレシートでも、医薬品であればよい。(マスク、ガーゼ、風邪薬など)
6.領収書を出さない、バス、電車は往復運賃相当額記入することでよい。
7.病気のためであれば、事前の検査料も対象となる。
8.郵送で済む。

以上、参考まで。

病名の明記は不要です。医療費の明細書とは、領収書(原本またはレシート)の金額をまとめたもののことです。
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普通のA4の書類に、病院めいと、金額を、かいて、主計すれば、宜しいのでは。


勿論、明細書も用意しておいて下さいね。
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