「みんな教えて! 選手権!!」開催のお知らせ

私は不妊治療の為に遠方の病院に通院しています。地元の病院と提携してもらっているので、主な病院は2か所になります。排卵誘発剤を打つときは地元ですが、採卵や体外受精をする時は遠方まで新幹線と、電車を使って行きます。遠方なので病院が紹介している宿に宿泊しならがら通院する形をとっています。これは私だけでなく、遠方治療をした人はみんな同じです。問題はその宿泊代についてです。今年で医療費控除を申請するのは2回目なのですが、去年申請して受理された宿泊代が今年は受理できないと言われました。新幹線代や電車代はOKなのは知っていますが、私が読む本には宿泊代に関しては特に記載がなくわかりません。ただ、私の不妊治療仲間(東京、埼玉在住)は去年も今年も、去年より前もずっと拒否された事はないそうです。私が税務署の人に「去年受理されて今年受理されないって事はおかしいですよね?」というと、「去年受理された事が間違っているから、去年の分を計算し直してもらわないといけない」と脅しをかけられました。むかついたので、「他県の人が受理されるのに、○○市だけ受理されないのはおかしいですよね?」と言ったら「その他県が間違っている」と言われました。不に落ちないので「去年、間違って受理したと言う事は、今年も間違って受理されてる人がいるって事ですよね?それって不公平じゃないですか!?」って言ったら「そうですね」と開き直りで言われました。税務署の人間の対応にむかつきました。本当のところどうなんでしょうか?医療費控除に詳しい方教えて下さい。

A 回答 (2件)

一般的には宿泊費は医療費控除の対象外です。


ただし、難病などにより特定の遠方医療機関において治療が必要でどうしても宿泊をしないと治療が受けられないような場合においての宿泊費については、地理的要因、治療の内容を考慮して医療費控除の対象と認められてきた事例はあるようです。

医療費控除は対象範囲が広く、解釈の仕方、税務署の方針、受付担当の理解によって控除の適否が分かれるケースも生じています。それだけ確定した要件ばかりではないということです。不公平と感じられることもあるかと思いますが、確定した事例に出てない以上、根気強く訴えていく必要があると思います。もしくは、ご自身で控除適と判断のうえでの課税計算をして申告書を作成され、税務署に送付し、もし税務署より控除不適用となれば、異議申し立て、不服審判を行い、確定事例として先例となっていくしかないように思います。
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この回答へのお礼

去年担当した税務署の人は中年のおじさんで理由を説明すると同情してくれたのか、「仕方ないですね」と良い受理してくれましたが、今年はまだ若い人で私が反発して何か言う度に顔を赤くしてびびっている感じでしたが、おそらくまだ入りたてで融通のきかない人で本に載っていないからNOというまじめで堅物な人なんだと思います。医療控除はアバウトで申告する側も悩みます。一度タックスアンサーシステムというのを使って聞いてみます。

お礼日時:2007/03/02 21:28

>私が反発して何か言う



何か勘違いされてません?
確定申告は申告納税制度です。ご自分で医療の受診に必要であったと考えられるのであれば、ご自分で計算されて申告書を作成すればいいのです。相談受付で押し問答する必要はないのです。
内容審査は申告受付後に行うのです。

この回答への補足

不妊の為に市からの補助金をもらうのに、領収書が必要なので返却してもらうために、一枚ずつ目の前で検査しながら確定申告済みというはんこを押してもらうのです。相談をするのではなく、提出した時点で説明をしながら受理されていくので、chikarakunさんが思っている提出方法とはちょっと違うのです。自分で計算して申告書を作成しています。それを拒否されたのです。お分かりでしょうか?

補足日時:2007/03/03 22:14
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