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バタバタしていた為、平成18年度の医療費控除の期間を過ぎてしまいあせっています。
給与所得者ですが、この医療費控除は請求できますか?
また、申請にはいつ行けばいいのでしょうか?
(3月15日を過ぎているので、来年度まで待つのか、それともいつでも税務署に行けば受け付けてもらえるのでしょうか?)

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

2月16日から3月15日までというのは、「確定申告をした結果、納税することになる人」の申告期間です。

(その他にも、贈与税とか、いろんな申告もですが。消費税の申告は31日までらしいですね)

確定申告そのものが、一律に、全体的に、その期間しかやってないわけじゃありません。
質問者さんの申告内容が、医療費控除だけで、結果として還付になる場合は、2月16日より前でも申告できますし、3月15日をすぎても5年間は大丈夫です。
つまり、来年の2月16日まで待たなくても、いつでも税務署に行けば受け付けてもらえます。ただし、平成18年分の医療費控除は、5年後の平成23年まで。平成24年3月15日ではないので、平成23年末までに、忘れずに申告しましょう(^^)
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元国税@ゆきやです。



サラリーマンの方で確定申告をしていない場合は、焦って還付の申告をする必要はありません。税務署が混んでいない時を狙うか、Webで確定申告書を作成の上、郵送する方がいいと思います。
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15日過ぎても大丈夫です。

実際私も13日に税務署に行きメチャ混みだったので 職員さんに15日過ぎにきたほうが良いと言われたので
医療費控除の申告は還付申告(費用の一部がもどる)ですので15日過ぎてもよいのです。
税務署にいつ行ってもよいのですが 早く手続きをすれば 早くにお金が戻ります。

18年度源泉徴収表 、医療費領収書、印鑑、入金口座番号を準備して行ってくださいね。
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