見学に行くとしたら【天国】と【地獄】どっち?

医療費控除を受けたく、自分で調べましたが、合っていますか?散文で申し訳ありません。

※合ってる物には合ってる、間違っているものにはどこが間違っているか、補足事項があればそれも追記お願いします。



①税務署に行くとすれば、事業所得の無い普通の会社員なら1月1~2月16日までに行くと混雑がマシ。


②医療費控除の対象となるのは、病気を治すための治療費全般、初診代、虫歯の治療でした金歯やセラミックの詰め物やインプラント、通院にかかった交通費、レーシックやICL、入院の部屋代食事代、出産の費用、介護施設の利用料、オムツ代、月経困難症の治療目的での低用量ピル代やミレーナ代


③逆に対象外は虫歯じゃない歯を削って金歯やセラミックを被せた場合、予防接種、人間ドック、健康診断、美容整形、避妊目的での低用量ピル代やミレーナ代


④簡単な計算式は
控除受けられる額=支払い額-保険で補えた額-10万円



⑤税務署に持っていく物は
⚫2021年1月~9月分は医療費のお知らせ(毎年1~2月に送られてくる)

⚫2021年10月~12月分は医療費の領収書→2021年1月~12月まで全て領収書でもいいのでしょうか?医療費のお知らせが届くまで待たなければいけませんか?2022年に確定申告するとして、範囲となるのは2021年1~12月であって、2020年分も遡ることはできませんよね?

⚫交通費の詳細が分かるメモ→日付、行った病院名、利用区間(□□線□□駅~□□駅)、往復運賃を普通の紙に書いておけばいいですか?

⚫怪我や病気で保険が降りた場合は、給付金支払い明細書、請求時の書類の控え、振り込まれた口座の通帳→通帳が無い場合はキャッシュカードでもいいですか?


⑥税務署で貰って書く書類は

会社員なら
⚫確定申告書A

個人事業主なら
⚫収支内訳書か青色申告決算書
⚫確定申告書B

誰でも準備するのは
⚫添付書類台紙
⚫医療費控除の明細書


⑦注意点としては
申請に使った書類は税務調査に備えて5年は保管しておくこと。



あと質問ですが
⑧医療費控除とセルフメディケーション税制は別物なので、どちらかしか使うことが出来ないそうですが本当ですか?その場合、医師の処方箋で出された薬代は医療費控除で、自分の判断で近所のドラッグストアで市販されている物を買った場合はセルフメディケーション税制ですか?セルフメディケーション税制の場合はレシートに関係無い食品とかが印字されていると使えないですか?

A 回答 (5件)

こんにちは。



①税務署に行くとすれば、事業所得の無い普通の会社員なら1月1~2月16日までに行くと混雑がマシ。

 〇
 そのとおりです。確定申告の期間には行かない方が良いです。
 もっと良いのは、電子申告(e-Tax)です。これを利用すると、還付金の入金がすごく早いです。

②医療費控除の対象となるのは、病気を治すための治療費全般、初診代、虫歯の治療でした金歯やセラミックの詰め物やインプラント、通院にかかった交通費、レーシックやICL、入院の部屋代食事代、出産の費用、介護施設の利用料、オムツ代、月経困難症の治療目的での低用量ピル代やミレーナ代

 〇
 なお、おむつ代については、「傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりでであこと」と「おむつ使用証明書」が必要です。

③逆に対象外は虫歯じゃない歯を削って金歯やセラミックを被せた場合、予防接種、人間ドック、健康診断、美容整形、避妊目的での低用量ピル代やミレーナ代

 〇

④簡単な計算式は
控除受けられる額=支払い額-保険で補えた額-10万円

 〇
 なお、総所得金額等が200万円以下の場合は、10万円ではなく「総所得金額等×5%」を差し引きます。

⑤税務署に持っていく物は
⚫2021年1月~9月分は医療費のお知らせ(毎年1~2月に送られてくる)

⚫2021年10月~12月分は医療費の領収書→2021年1月~12月まで全て領収書でもいいのでしょうか?医療費のお知らせが届くまで待たなければいけませんか?2022年に確定申告するとして、範囲となるのは2021年1~12月であって、2020年分も遡ることはできませんよね?

⚫交通費の詳細が分かるメモ→日付、行った病院名、利用区間(□□線□□駅~□□駅)、往復運賃を普通の紙に書いておけばいいですか?

⚫怪我や病気で保険が降りた場合は、給付金支払い明細書、請求時の書類の控え、振り込まれた口座の通帳→通帳が無い場合はキャッシュカードでもいいですか?

 △
 提出するのは「医療費控除の明細書」のみです。「医療費のお知らせ」を利用する場合は、それを「医療費控除の明細書」に添付します。
 ですから、領収書の持参は不要ですし、交通費の集計もいわば「医療費控除の明細書」へ記入するための下書きですから、どんなやり方でも構わないです。また、給付金等についても「医療費控除の明細書」に記入するだけで、挙証資料の持参は不要です。
 もし、税務署で「医療費控除の明細書」を作成するということでしたら、領収書などを持参する必要はありますが…

 なお、5年間は遡って申告が出来ますので、2020年分についても申告できます。(2021年分との合算は出来ません。別々に申告する必要があります。)

⑥税務署で貰って書く書類は

会社員なら
⚫確定申告書A

個人事業主なら
⚫収支内訳書か青色申告決算書
⚫確定申告書B

誰でも準備するのは
⚫添付書類台紙
⚫医療費控除の明細書

 〇

⑦注意点としては
申請に使った書類は税務調査に備えて5年は保管しておくこと。

 〇

あと質問ですが
⑧医療費控除とセルフメディケーション税制は別物なので、どちらかしか使うことが出来ないそうですが本当ですか?その場合、医師の処方箋で出された薬代は医療費控除で、自分の判断で近所のドラッグストアで市販されている物を買った場合はセルフメディケーション税制ですか?セルフメディケーション税制の場合はレシートに関係無い食品とかが印字されていると使えないですか?

 △
 お書きのとおり、「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」は併用できないことになっています。
 セルフメディケーション税制の対象は、「スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)」です。市販薬の全てが対象になるわけではないです。
 レシートに関係無いものが印字されていても構わないです。

〇セルフメディケーション税制
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
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すでにご回答がいくつかありますが、こちらで気になった点を補足します。



①普通の会社員が医療費控除だけで確定申告するなら、わざわざ税務署まで行かなくても、国税庁の確定申告書作成コーナーで申告書を作成して、そのままネット申告するか、印刷して郵送するのがお手軽です。

②対象になるか否かは、No2のご回答に記載されている国税庁のサイトの記事でよくご確認ください。

③人間ドックや健康診断にかかった費用は、一般的には医療費控除の対象になりませんが、それを受診した結果、病気が判明して治療を受けた場合には控除対象になります。

④No2のご回答には誤りがあります。
通常の医療費控除の場合は、10万円か、総所得金額等の5%のいずれか低いほうの金額を差し引きます。所得が少ない人は、それだけ差し引く金額が少なくて済みます。
一方、セルフメディケーション税制の場合には、12,000円を差し引きます。

⑧通常の医療費控除と、セルフメディケーション税制は、どちらか一方のみ申告可能です。
セルフメディケーション税制の場合は、セルフメディケーション税制対象となる薬品のみが控除対象です。
通常の医療費控除の場合は、セルフメディケーション税制対象の医薬品を含めてすべての治療用の薬品に加えて治療費そのものも対象です。注意すべきは、通常の医療費控除を申告するなら、セルフメディケーション税制対象の医薬品も控除対象になるということです。
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1~4 yes


5 事前に明細書を作ればそれで事足ります。領収書等は5年間の保存義務のみです。基本的に、税務署は申告を受けるだけで、申告書の作成は業務外です。サービスでやってくれる場合もありますが。
徴税と脱税の摘発が業務です。還付は徴税の逆ですから積極的に行うものではありません。

キャッシュカードはカードだけですから金額は分かりません。不可。金額を証明できる物が必要です。

8 yes レシートに他の商品が混じっていても問題ありません。申請する医薬品の金額が証明できればいいです。
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>①税務署に行くとすれば、事業所得の無い普通の会社員なら1月1~2月16日まで…



少なくとも官公庁の御用始めまで待ちましょう。

>金歯やセラミックの詰め物やインプラント、通院にかかった交通費、レーシックやICL、入院の部屋代食事代…

これらはなんでもかんでもよいわけではなく、一定の要件があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>控除受けられる額=支払い額-保険で補えた額-10万円…

十把一絡げに 10万円が足切り額ではなく、
・所得の 10%
・10万円
のどちらか低い方の数字です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>2020年分も遡ることはできませんよね…

合算はできませんが、令和元年分として期限後申告は可能なこともあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>メディケーション税制は別物なので、どちらかしか使うことが出来ないそうですが本当…

です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>レシートに関係無い食品とかが印字されていると…

別にかまいません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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ざっとみたのですが、おむつは医療費として請求されていないとだめでしょう。


医療費は専用の支払いリストだけで領収書は不要になったはず。
逆にリストは必須のはず。
e-Taxでは当初から医療費に関してはこのルールで紙ベース提出の場合もそうなっています。
⑧は転記するから他の記載は関係ないことになります。
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