
一年前に、相続税を支払いました。農業者なので田を8枚程度売り、現金にして納入しました。
今年になり三回忌を終えた頃、税務調査が入り、納税のために売却した土地が評価額より高いという理由でさらに600万円ほど追徴されそうです。この土地は、納税のために売却した土地の一部で、締め切り直前に不動産業者が買い付けにきたもので、価格も業者が決めたものです。そこは、建売で販売され完売したようです。こちらとしはそのおかげで納税ができました。それが、今更、追徴となると銀行に借金するか、残りわずかの田を売らなければなりません。
このように、納税用の田売値が評価額より高いと、追徴されものでしょうか。教えて下さい。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
広大地評価をしたが、実は広大地ではなかった。
という訳ですね。
これはひとえに税理士の責任ですから、税理士にその責任を負ってもらいましょう。
税理士はこのような時のために損害賠償保険に入ってます(加入してない人もいる)。
広大地評価は、なにが広大地であるかという定義に曖昧性があったので、このような物議がおきます。平成29年に税制改正されました。
貴重な助言有り難うございます。追徴金額が決定したら、損害賠償保険の加入を確認し、責任の一部だけでもと考えています。しかし、広大地の認定は曖昧で、一昔前なら認定されていると思いますが、現在はかなり厳しいようです。
有り難うございました。
No.7
- 回答日時:
相続税申告は税理士を利用していないのでしょうか?
そもそも税務署と言っても、法令に基づき追徴することとされています。
いくら申告直後の売却で高く売れたとしても、申告時の相続税法に従った評価額よりも高いというだけで追徴にはなりません。
相続税申告の際の評価額の計算に誤りがあれば、当然追徴の対象となります。
気になる点としては、相続した財産で相続税の納税のための売却であっても、あくまでもあなたが相続したのは不動産であり、売却したお金ではありません。
個人の不動産などを売却したら、売却した個人に所得税の申告と納税の義務が生じることがあります。
もしかして、売却に伴う所得税の方の申告がもれていたのではありませんか?
税理士が関与していれば、計算方法などにおいては、考え方により計算方法の選択理由がありますので、税務署と交渉も行います。
もしも必要な情報をすべて提示しているのに、税理士が誤った計算方法をしたとなると、税理士へ賠償請求が可能なはずです。
内容に理解ができないのであれば、税理士に依頼した申告でなくとも、申告内容と追徴等の税務署の言い分の調整役として税理士へ依頼しても構わないと思いますよ。せめて、税理士などへ相談だけでもしてはいかがですかね?ただ相談だけですと、あなたがわかる範囲で税務署の言い分を税理士へ伝えますので、誤った解釈や機器漏れなどがあると、正しい相談が難しいこともあると思います。

No.6
- 回答日時:
相続税対策をしてない場合
相続税の為に
なかなか良い農地を売ると良くある話です。
相続前に地目を宅地にしてると評価が等価だったかもしれませんね
悪意が無いなら税務署に今後の納税の事で
お尋ねに出向くのが良いでしょう。 分割かな
No.4
- 回答日時:
土地を売却すると復興税を含め2割ちょっとの税金を支払わなくてはいけません。
その残金にさらに相続税となるとどうでしょうか?土地で相続し、税金が物納で認められ無くなり。現金のみになったのがつい2年前。1度相続税を支払って、さらに2割ほどの税金も支払う。たまたま、少し高く売れたからさらに税金を払うというのはなんとなくおかしくないですか。No.3
- 回答日時:
>納税のために売却した土地が評価額より高いという理由でさら…
それは、相続税の追徴ではありません。
相続した財産 (田) を売却したことで、相続人に新たな利益が出たから「譲渡所得税」が発生したのです。
評価額より高いという理由ではなく、先祖が買ったときの値段より高く売れたからです。
譲渡所得は、評価額との差で算定するのでなく、売値と買値 (+譲渡費用) の差額が元になります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …
もちろん、先祖が買った値段なんてそんな大昔のことが分かる人は少ないでしょう。
買値が分からなければ売値の 5% を買値と見なすルールがあり、これらより利益が出たと判断されたようです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …
>不動産業者が買い付けにきたもので、価格も業者が決めたものです…
土地に限らずどんなものでも、何百万、何千万もの売り買いをするときは、税金がどうなるか事前に勉強しておくべきでしたね。
少なくとも税金分を除いても、いくらかは手元に残る価格で売るべきでした。
>納税用の田売値が評価額より高いと、追徴されもの…
田んぼのまま持ち続けていれば、譲渡による所得税は発生しませんでした。
売却せず貸し地とする選択肢もありましたしね。
辛口を失礼しました。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
土地の売買によって利益が出ているということじゃないですか?
評価より高く売れたということは、その差額分は儲けですから。
その分の利益に対しては税金がかかりますよ。
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たくさんの回答有り難うございました。ようやく、追徴の原因がわかりました。税理士が大きな土地(850㎡)を広大地評価で計算したが、税務所が広大地として認めなかったにあるようです。何年も世話になっている税理士だけに困っています。あとは出来るだけ追徴金を下げる交渉をしてもらい、支払いしなければならないでしょう。税務所にいた税理士さんですが、仲が悪かった方もいるのでしょう。
しかし、税務所の態度、隙あらばお金を取ろうとする姿勢にはまいりました。自分は公務員を退職して
農業をしていますが、そんな態度は見たことありませんでした。税金を取ろうとするなら、もっと礼儀をわきまえて欲しいと願います。また、酷税により日本から農家は激減するのは、明らかです。食糧難が心配です。本当に、種々の回答で勉強させて頂きました