【お題】NEW演歌

確定申告書と確認書類の住所が異なるのですが、大丈夫でしょうか?
どなたかご教示願えたら幸いです。

今年はじめて確定申告をします。


確定申告には、

①マイナンバー通知カード/住民票の写しなど
②運転免許書などの身元確認書類

以上2点の書類提出が必要とのことですが、


昨年末に住所変更をして、
住民票および開業届けは「新しい住所」ですが、
マイナンバー通知カードは旧住所(実家)の記載のままです。
(もらったのが引っ越す前だったので・・・)

同じ地区内での引越しのため、確定申告の提出先(管轄)は同じなのですが、

・確定申告書の住所は新住所を記載
・確認書類(マイナンバーや免許証など)の住所は旧住所のまま

といったように確定申告書と確認書類の住所に相違があった場合、
確定申告に問題がありますでしょうか・・・。


恐れ入ります、どなたかご教示いただけないでしょうか。

A 回答 (5件)

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …

↑確定申告書Bの書き方。
この表紙にマイナンバーを申告書に記載して、本人確認資料の提示または写しの添付をしてねと記載されてますから、本人確認資料として運転免許証のコピーを添付することもあります。
本来、確定申告書に運転免許証の写しを添付するなんて制度はない(No3様のいうとおり)ですが、平成28年分からは、免許証の写しを添付せんとアカンときもあるわけです。

住所の違いは、無視できる程度ですから、そのまま添付しておきましょう。
「住所が違ってる。あかん。けしからん。だめだ」と税務署から連絡がくることなどありません。
「マイナンバーの通知が来た後で、転居したんだろう」と思うだけですし、仮に「これではアカン」という場合には、税務署員がマイナンバーを消して(あるいは記載がないものとして)処理すると思います。

理由
マイナンバーを記載した申告書を提出するさいに、マイナンバーの通知は所持していたが、免許証も保険証も持っていない方が「それでは、申告書のマイナンバーを消しましょう」と指示されていました。
 記載がなくても受理してくれることになってますので、法が求める資料で「この番号が申告者のマイナンバーである」と証明されない場合には「いっそ記載がない申告書にしてしまえ」ということだと思います。
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この回答へのお礼

hata。79様

ご丁寧にご回答いただき、誠にありがとうございます!とても参考になりました。

とりあえず、そのまま添付して提出してみます!ありがとうございました!

お礼日時:2017/02/26 20:30

昨年末に住所変更の手続きが住んでいるということ、役所は31日は執務を行っていないことから、12/31現在の住所は新住所となると思います。


ということは、新住所での確定申告となります。

マイナンバーカード(写真入りのプラスチック製)ではなく、通知カード(写真なしの紙製)ということであれば、確定申告時に免許証などの身分証明の定時も必要です。
マイナンバーは、転居しても変更されるものではありません。
今の免許証が転居後更新等を行ったものでなく、警察等で転居の手続きを行っていれば、裏面に新住所の記載があるはずです。免許証の両面を見せることで、つながりも分かるはずです。
免許証は多くの人が身分証明として使っており、住所の表記は大切なものです。転居後速やかに手続きしなければならないものともされています。未手続きであれば、警察へ行き対応しましょう。私の経験上、住民票などで証明すれば、即日で免許証の裏面への記載をしてくれますしね。急ぎ対応されることをおすすめします。

ここまでやって税務署からダメ出しがあるようであれば、新住所の記載のある住民票を取得しましょう。取得する際にはマイナンバー記載のものと伝えれば、住民票にマイナンバーが記載される制度となっています。そうすれば新住所とマイナンバーの証明になります。

最後に税務署の窓口での提出であれば、マイナンバー通知カードや身分証明書は提示だったと思います。しかし、郵便での提出の際には、コピーの添付だったと思います。提出方法に合わせて対応されるとよいでしょう。
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この回答へのお礼

ben0514様

ご丁寧にご回答ありがとうございます。とても参考になりました!

お礼日時:2017/02/26 20:28

確定申告に免許証なんて不要です



マイナンバーは住所が不要ですから
マイナンバーさえあればいいですよ
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この回答へのお礼

ステレン様

ご親切にご回答ありがとうございます!

お礼日時:2017/02/26 20:26
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この回答へのお礼

mapascal様

ご親切にご回答ありがとうございます。参考になります!

お礼日時:2017/02/26 20:25

年末や年初に引っ越しをすれば、そういうことも起きます。


合理的理由があるのですから、問題視されることはないでしょう。
税務署から何か言ってきたら、そのように説明すれば良いだけです。
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この回答へのお礼

mukaiyama様
ご親切にご回答いただき、誠にありがとうございます!

お礼日時:2017/02/26 20:25

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