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日本のプロ野球選手は、選手会や野球機構が運営する年金や共済金の掛け金を支払っていますよね。ところでこの掛け金は所得税の確定申告上、どのような取り扱いになるのでしょうか?必要経費にはならないと思いますが、なんらかの所得控除は受けられるのでしょうか?

A 回答 (1件)

厚生年金では、厚生年金基金という組織を、会社や会社が集まった団体で設立して運営されています。


だから、プロ野球の選手会が基金を運営していれば、そこに支払った厚生年金保険料については、社会保険料控除の対象となります。

社会保険料控除の対象となる共済の掛け金は、国家公務員共済組合法の規定による掛金とか、限られたもののようです。その共済組合に聞いてみて下さい。共済金といっても、損害保険扱いでしたら保険料控除ができますが・・・
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